屋外広告物許可申請について

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、次の4つの条件をすべて満たすものをいいます。

1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの

2. 屋外で表示されるもの

3. 公衆に表示されるもの

4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

 以上の4つの要件を満たしているものは、営利的なものであるか、非営利的なものであるかを問わず、屋外広告物となります。

 会生活を営むうえで最小限必要な広告物等は、適用除外となり規制が適用されません。

9月1日から10日は『屋外広告物適正化旬間』です

平成22年度より9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と定め、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する意識啓発などを推進しています。

看板などの屋外広告物を表示・設置する場合は、県の屋外広告物条例に基づき、許可が必要です。設置前に確認してください。

屋外広告物の規制ついて

屋外広告物は社会生活に役立ち、まちに賑わいや活気をもたらす一方で、無秩序に設置などを行うと、広告物が氾濫し、良好な景観や自然の風致が損なわれることとなり、また、その設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招く恐れがあります。

そのため、広島県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っています。

許可基準や規制内容などについては下記リンクをご参照ください。

屋外広告物の安全対策の強化について

全国で老朽化した看板による落下などの重大事故が多発しており、国において安全対策の強化を内容とする「屋外広告物条例ガイドライン(案)」の改正がなされたことから、広島県においても、屋外広告物の安全対策の強化を図るため条例及び規則が改正され、令和元年10月1日から施行となりました。

この改正により、管理義務の明確化され、一定規模以上の広告物については、管理者(有資格者)による安全点検の実施や点検結果報告書の提出が義務化されました。

対象となる広告物や点検の時期などについては、次の【屋外広告物安全点検の義務化について】を確認してください。  

提出書類

新設の場合

1 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)

2 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

3 位置図又は付近見取図

4 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書

既設の場合

1 屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)

2 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面 

3 位置図又は付近見取図 

4 位置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書

(注)同一人が同じ場所で引き続き許可を受けるときは2及び3の提出不要

許可申請の様式等について

新規(更新)に屋外広告物を表示・設置するとき

許可内容の変更、広告物を新造・改造・移転するとき

管理者の変更があったとき

屋外広告物を除却するとき

許可を受けた後に屋外広告物の設置者等の住所又は氏名に変更があった場合

お問い合わせ先

都市計画課計画整備係
電話番号:(0827)59-2167

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年04月17日