低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書発行について
令和2年度税制改正において、個人が保有する低額の低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別措置が新たに創設されました。
特別措置の適用を受けるためには、必要書類を添付し確定申告をする必要があります。
都市計画課においては、必要書類のうち「低未利用土地等確認書」を発行します。
特例措置の詳細
適用条件などの特例措置の詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
低未利用土地等確認書発行までの手続
以下の申請書類(1部)を都市計画課に提出してください。
申請書類
・低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式(2)-1または別記様式(2)-2、両様式が提出できない場合に限り別記様式(3))
・売買契約書の写し
・申請土地等に係る登記事項証明書
・次のいずれかの書類
1.大竹市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者が、現状更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
3.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
4.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2)
・委任状(代理人が手続を行う場合のみ。様式は任意)
申請様式
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書(WORD:43.5KB) (Wordファイル: 43.5KB)
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(WORD:42.5KB) (Wordファイル: 42.5KB)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(WORD:47KB) (Wordファイル: 47.0KB)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(WORD:44.5KB) (Wordファイル: 44.5KB)
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(WORD:44.5KB) (Wordファイル: 44.5KB)
確認書の受取方法
・大竹市役所4階 建設部都市計画課窓口による手交
・郵送を希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒(長型3号程度のもの)へ必要な切手を貼付して提出してください。
注意事項
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
・申請から発行まで、通常2週間程度を要しますので、余裕をもって申請してください。
関連リンク
更新日:2024年07月01日