土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について(その3)
土地収用法に基づく起業地を表示する図面の長期縦覧について
土地収用法第34条の4第2項の規定により、起業地を表示する図面を縦覧します。
事業名
一般国道2号改築工事(岩国・大竹道路)(広島県大竹市小方二丁目地内から同市元町四丁目地内まで)並びに一般国道2号改築工事((広島岩国道路及び岩国・大竹道路)大竹西ジャンクション(仮称))
縦覧場所
大竹市小方一丁目11番1号 大竹市役所 (本庁4階 建設部監理課)
縦覧期間
令和7年2月18日(火曜日)から、事業の認定が効力を失う日または土地収用法第30条の2において準用する同法第30条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける日まで
更新日:2025年02月18日