土地取引に係る届出などについて
国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の大規模な土地の取引をした場合、権利取得者(売買の場合はであれば買主)は、契約を締結した日から2週間以内(契約日を含む)に国土利用計画法に基づく届出が必要です。
対象面積
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が対象面積以上となり、土地利用上、現に一体の土地を構成し、または一体として利用可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が一連の計画のもとで土地に関する権利の移転または設定を行うその土地が面積要件を満たしていれば、届出が必要です。
取引の形態
売買、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、交換、代物弁済、予約完結権・買戻権などの譲渡、営業譲渡、共有持分の譲渡
提出書類 4部(正本1部、副本3部)
土地売買等届出書 [様式ダウンロード]※広島県HPへのリンクです
添付書類
- 契約書の写し【施行規則第20条第2項】
- 位置図:土地所在図(縮尺5万分の1以上)【同第5条】
※状況図等で土地の全体の位置を確認できる場合は、不要 - 状況図:土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)【同第5条】
- 形状図:土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)【同第5条】
提出先
大竹市役所監理課地籍用地係
大竹市を経由して広島県へ送付します。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
都市計画区域内または都市計画施設区域内の一定面積以上の土地について、有償で譲渡を行おうとする場合(A土地有償譲渡の届出)、または地方公共団体に土地の買取りを希望する場合(B土地買取希望の申出)、届出などが必要です。
A 土地有償譲渡の届出(公有地の拡大に関する法律第4条)
次の対象土地について、有償で譲渡を行おうとする場合、届出が必要です。
対象土地
1 都市計画決定された都市計画施設内の土地
2 道路区域決定や河川区域決定された土地など
→ 1、2ともに200平方メートル以上
3 市街化区域:5,000平方メートル以上
4 市街化区域以外の都市計画区域:10,000平方メートル以上
対象となる取引
1 売買、交換、代物弁済、代物弁済予約、売買予約など(契約によるものに限る)
2 共有の場合、全員の一括譲渡
提出期限
契約日から起算して3週間前
提出書類 2部(正本1部、副本1部)
添付書類
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
提出先
大竹市役所監理課地籍用地係
B 土地買取希望の申出(公有地の拡大に関する法律第5条)
次の対象土地について、大竹市に土地の買取りを希望する場合、その旨を申し出ることができます。
対象土地
都市計画施設などの区域内の土地及び都市計画区域内の土地
100平方メートル以上
提出書類 2部(正本1部、副本1部)
添付書類
- 土地所在図(縮尺1万~5万分の1程度)
- 位置図(住宅地図程度)
- 公図の写し
- 登記簿の写し
提出先
大竹市役所監理課地籍用地係
土地取引等に関する参考リンク
更新日:2025年02月05日