測量・建設コンサルタント等業務

最低制限価格の計算方法の変更について(R6.7.1から)

 本市では、公共工事に関する測量・建設コンサルタント等業務の品質が公共工事の品質確保を図る上で重要な役割であるため、また、ダンピング受注の防止のため、予定価格が50万円を超える測量・建設コンサルタント等業務について、最低制限価格制度を適用しています。 

 最低制限価格の計算方法を、令和6年7月1日以降の公告(指名)案件から変更しますのでお知らせします。 

お問い合わせ先

監理課契約係
電話番号:(0827)59-2160

ファクス:(0827)57-7149

kanri@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年06月20日