週休2日工事等実施要領の改正について
本市においては、令和6年4月1日から週休2日工事(発注者指定型、受注者指定型)を実施していますが、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善をより一層推し進めるため、令和8年4月1日付けで大竹市週休2日工事等実施要領を改正しました。
改正後の要領は、令和8年4月1日以降に発注する建設工事に適用します。
(注1)週休2日対象工事を発注する場合は、特記仕様書等にその旨を明示します。
(注2)受注者希望型については、契約締結後7日以内に週休2日工事を実施する希望の有無を工事打合せ簿により申し出てください。
改正概要(大竹市週休2日工事等実施要領の改正について) (PDFファイル: 82.7KB)
更新日:2026年04月28日

