マイナンバーカードの健康保険証利用開始のお知らせ

令和3年10月20日から「オンライン資格確認」が開始したことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険の資格をオンラインで確認することができるようになります。

まずは事前登録を!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから登録が必要となります。登録方法については、下記関連リンクの厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」及びマイナポータルのトップページをご確認ください。

利用できる医療機関について

マイナンバーカードで受診できるのは、専用のカードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局につきましては、下記関連リンクの厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」で確認するか、かかりつけの医療機関などにご確認ください。なお、対応可能な医療機関などは順次拡大される予定です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは?

・健康保険証としてずっと使えます

就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。ただし、医療保険者が変わる場合は引き続き加入や変更の届出が必要となります。

・窓口での限度額認定証等の提示が不要となる場合があります

オンラインによる健康保険の資格確認を行うことにより、これまで医療費が高額になった場合に提示する必要のあった限度額認定証や、高齢受給者証等の提示が不要となります。ただし、福祉医療等の自治体が独自で行う医療費助成制度については今まで通り別の証の提示が必要となります。

・健康管理や医療の質の向上に繋がります

マイナポータルで自身の特定健診や薬剤情報の閲覧をすることが可能となり、健康管理に役立ちます。また、本人同意を行えば、初めて行った医療機関でもこれらの情報を医師と共有でき、適切な医療が受けられるようになります。

・確定申告の医療費控除が便利になります

マイナポータルで自分の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また、所得税の確定申告の際、マイナポータルから医療費通知情報を自動取得することが可能となるため、手続きが簡単になります。  

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更新日:2022年09月28日