地域密着型サービスの利用について
大竹市内の地域密着型サービスの事業所
令和7年4月1日現在の大竹市内にある地域密着型サービス事業所の一覧を掲載しています。
大竹市内の地域密着型サービス事業所一覧 (PDFファイル: 47.0KB)
大竹市内の地域密着型サービスの利用条件について
地域密着型サービスとは、「住み慣れた地域で生活を継続できるようにするためのサービス」です。 そのため、原則として介護サービス事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できることとされています。
大竹市では、市外の方の利用と他市町村から転入された方が利用する際の条件について方針を定めています。
市外の方が大竹市内の地域密着型サービスを利用する場合の条件
市外の方が大竹市内の地域密着型サービスを利用する場合は、次の条件に該当することが必要です。
1.当該市町村に同種の介護サービス事業所が存在しない又は同種の介護サービス事業所に空きがなく、その介護サービスを必要とする場合であって、利用人数の上限である事業所の定員の1割以内である場合となります。(ただし、廿日市市に住民票がある方で、小規模多機能ホームふきのとうを利用する場合は除きます。)
2.その他やむを得ないと認める場合。
他市町村から転入した方の大竹市内の地域密着型サービスの利用条件
・在宅系(注記1)の介護サービスの利用は、大竹市に住所を有していることが必要です。
・居住系(注記2)や施設系(注記3)の介護サービスの利用は、大竹市に継続して3か月以上住所を有していることが必要です。(その他やむを得ない場合を除きます。)
注記1:定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
注記2:認知症対応型共同生活介護
注記3:地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護
更新日:2026年07月29日

