個人情報開示請求
市が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、実施機関に対して開示請求をすることができます。
請求できる方
- 本人
- 未成年者や成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人
対象となる機関(実施機関)
市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長、財産区
開示請求の手続き
個人情報の開示を請求される方は、開示請求書に必要事項を記入の上、必要書類と併せて受付窓口に提出してください。
窓口へお越しいただくことができない場合は、郵送で請求することもできます。
(注意)電子メール、ファクス、電話による請求はできません。
必要書類
窓口で請求する場合
請求者 | 必要書類(すべて複写不可) |
本人 | ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
法定代理人 |
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等) |
任意代理人 |
・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・委任状(開示請求前30日以内に作成されたもの) ・下記のいずれかの書類 (1)委任者の印鑑登録証明書 (注)開示請求前30日以内に発行されたもの (注)委任状に実印を押印してください (2)委任者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
郵送で請求する場合
請求者 | 必要書類 |
本人 |
・開示請求書 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ・住民票の写し (注)複写不可 (注)開示請求前30日以内に発行されたもの |
法定代理人 |
・開示請求書 ・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ・法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等) (注)複写不可 (注)開示請求前30日以内に発行されたもの ・法定代理人の住民票の写し (注)複写不可 (注)開示請求前30日以内に発行されたもの |
任意代理人 |
・開示請求書 ・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ・任意代理人の住民票の写し (注)複写不可 (注)開示請求前30日以内に発行されたもの ・委任状 (注)開示請求前30日以内に作成されたもの ・下記のいずれかの書類 (1)委任者の印鑑登録証明書 (注)複写不可 (注)開示請求前30日以内に発行されたもの (注)委任状に実印を押印してください (2)委任者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し |
受付窓口
企画財政課情報政策係(市庁舎3階)
〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号
- 受付時間 平日 8時30分 ~ 17時15分
- 休み 土曜日・日曜日、祝日、12月29日~1月3日
開示できない情報
個人情報は原則として開示しますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、開示できない場合があります(個人情報保護法第78条参照)。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
- 国の安全等が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがある情報
- 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示・不開示の決定
開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から14日以内に行い、開示請求者に書面により通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、決定の期間を延長することがあります。
開示の方法
個人情報の開示は、決定通知書に記載されている日時、場所で行います。
閲覧及び視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写代として実費を負担していただきます。
また、郵送により写しの交付を希望される場合は、複写代及び郵送料の事前納付が必要です。複写代及び郵送料については、開示決定通知書でお知らせします。
請求書等様式
更新日:2023年12月18日