総合教育会議

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の4の規定に基づき、市長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り、本市の教育の課題と目標を共有し、連携して効果的に教育行政を推進するため、総合教育会議を設置します。  

教育施策大綱

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、地方公共団体の長は、地域の実情に応じ、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされています。

 教育委員会と連携して総合的に教育施策を推進していくために、大竹市まちづくり基本構想および第2期大竹市まちづくり基本計画のうち、教育・文化分野の個別施策を本大綱として位置づけ、大竹市教育施策大綱を策定しました。

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総務学事課教育総務係
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更新日:2025年06月05日