消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。設置後、4日以内に消防本部に届出る必要があります。
また、届出後、原則として消防本部の検査を受ける必要があります。

1.届出をする必要がある場合
 建物の用途や規模(注)に応じて消防法令上の設置義務がある消防用設備等を設置した場合に届出る必要があります。
 もともと設置されていた設備を改修した場合も届出る必要があります。
 想定される具体例は次のとおりです。

  1. 建物の建築後
  2. 改装工事後
  3. テナント入れ替え後

(注)建物の用途や規模により、「別の届出が必要な場合」や「届出が必要ない場合」があります。詳しくは消防本部へお問い合わせください。

 

2.届出をする必要がある方(届出者欄に記載される方)

 法令上は「消防用設備等を設置した関係者」とされています。
 関係者とは、一般的に消防用設備等の所有権を有する人とされていますが、建物の所有者、テナントの占有者等、状況に応じて変わります。
 なお、届出者欄に記載される方は「工事する消防設備業者」ではありませんのでご注意ください。 

    
ダウンロードファイル

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(WORD:34.5KB)

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(PDF:50.8KB)

お問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号:(0827)53-1048

ファクス:(0827)53-7338

yobou@city.otake.hiroshima.jp


更新日:2025年06月25日