悪臭関係の届出

(広島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出)

悪臭関係特定施設の設置届出(条例第63条)

届出を必要とする場合

悪臭関係特定施設を設置しようとする場合(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。)

届出の期限

設置工事開始日の30日前まで

様式

悪臭関係特定施設使用届出(条例第64条)

届出を必要とする場合

すでに設置又は設置の工事をしている施設が新たに指定された場合(その施設以外の特定施設を設置していない工場・事業場に限る。)

届出の期限

特定施設となった日から30日以内

様式

悪臭関係特定施設の数等の変更届出(条例第65条)

届出を必要とする場合

次の事項を変更しようとする場合

  • 特定施設の種類ごとの数
  • 特定施設の構造

届出の期限

変更工事開始日の30日前まで

備考

次の場合は届出を要しない

  • 特定施設の種類ごとの数を減少する場合
  • 特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
  • 特定施設の構造、使用方法、悪臭の防止方法の変更が悪臭の増加を伴わない場合

様式

悪臭関係特定施設の使用方法等の変更届(条例第65条)

届出を必要とする場合

次の事項を変更しようとする場合

  • 特定施設の使用の方法
  • 悪臭の防止の方法

届出の期限

変更工事開始日の30日前まで

備考

次の場合は届出を要しない

  • 特定施設の種類ごとの数を減少する場合
  • 特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合
  • 特定施設の構造、使用方法、悪臭の防止方法の変更が悪臭の増加を伴わない場合

様式

 

以上の届出には次の添付書類が必要です。
 以上の届出には次の添付書類が必要です。
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定事業場及びその付近の見取図
  3. 特定施設の構造図
  4. 悪臭の防止に関する概要・図面等

 

氏名の変更等届出(条例第67条)

届出を必要とする場合

届出者の氏名、名称、住所及び法人の代表者氏名並びに事業場の名称及び所在地に変更があった場合

届出の期限

変更日から 30日以内

備考

氏名の変更等には、相続、合併などによる変更は含まれない

様式

特定施設使用廃止届出(条例第67条)

届出を必要とする場合

届出をした施設の使用を廃止した場合

届出の期限

廃止日から 30日以内

様式

特定施設承継届出(条例第68条)

届出を必要とする場合

届出をした施設を譲り受けたり、借り受けた場合

又は相続、合併若しくは分割があった場合

届出の期限

承継があった日から 30日以内

様式

お問い合わせ先

環境整備課環境整備係
電話番号:(0827)59-2154

ファクス:(0827)57-0880

kankyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日