住宅用家屋証明書について
住宅家屋証明書は、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、家屋の登記(所有権の保存登記や移転登記)を行う際の登録免許税の軽減を受ける場合に必要となります。
対象となる家屋の要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 新築後または住宅取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 併用住宅である場合は、居住用部分の床面積が90%を超えること
- 区分建物(マンション等)の場合は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
様式
必要書類
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新築したとき |
新築物件を購入したとき(建売) |
中古物件を購入したとき |
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住宅用家屋証明申請書および証明書 |
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委任状(代理人が申請する場合) |
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建築確認済証または検査済証 |
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〇 |
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登記事項証明書 |
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登記申請書 |
〇 |
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住民票 |
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入居(予定)年月日を記載した申立書(住所を移していない場合) |
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〇 |
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未使用証明書 |
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〇 |
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家屋平面図 |
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耐震性を証明する書類 |
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特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅認定通知書 |
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〇 |
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その他必要な書類 |
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譲渡証明書 または 売買契約書の写し |
登記原因証明書 または 売買契約書の写し |
上記に加え、申請者の本人確認書類が必要です。
手数料
1件につき1,300円
郵送するときの宛先
住宅用家屋証明書は郵送でも取得できます。
なお、郵送請求する際は、申請者の本人確認書類の写しと手数料分の定額小為替および返信用封筒(郵便料分の切手を貼り付けたもの)を同封してください。
〒739-0692
広島県大竹市小方1丁目11番1号
大竹市役所市民生活部税務課 資産税係
更新日:2026年03月23日

