大竹市中高層建築物等に関する指導要綱に関する届出について

大竹市中高層建築物等に関する指導要綱に関する届出について

建築計画の届出の目的(第1条)

大竹市内において行われる中高層建築物および集合住宅の建築に際し、適切な指導に関する事項を定め、近隣住民の居住環境を良好に保全することを目的としています。

建築計画の届出が必要となる行為(第2条、第3条)

  1.  中高層建築物の建築に係る事業
    (建築基準法施行令第2条第1項第六号の規定により算定する高さが10メートルを超える建築物)
  2. 集合住宅または長屋の建築に係る事業
    計画戸数が15戸以上のもの

建築計画の届出の手続き(第4条)

  建築基準法第6条1項の規定による確認申請書ならびに建築許可申請書の提出前に建築計画届出書に必要書類を添付し2部を提出して下さい。 

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お問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:(0827)59-2168

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年07月31日