有効期限到来に伴うマイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて
マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカードには有効期限があり、日本人住民及び在留期間に定めのない外国人住民の方は発行から10年(発行時に未成年の方は5年)、在留期間に定めがある外国人住民の方は、在留期間の満了日が有効期限です。
電子証明書の有効期限は発行から5年となっています。(ただし、在留期間に定めのある外国人住民の方は、カードの有効期限に同じ。)
有効期限を迎える方(在留期間に定めのある外国人住民の方は除く)に対し、有効期限から2~3ケ月前を目途に、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書やパンフレットが送付されます。
有効期限を過ぎると、住民票等のコンビニ交付サービスやマイナポータル等の利用ができなくなりますのでご注意ください。
更新手続き窓口
- 市民課戸籍住民係
- 大竹支所
更新手続きのお知らせ(デジタル庁) (PDFファイル: 2.1MB)
更新手続きができる期間
有効期間満了日の3ケ月前の翌日以降から有効期間満了日まで
(例 有効期限が8月12日の場合は、5月13日から8月12日まで)
有効期限通知書について
有効期限の2~3ケ月前に送付されますが、住所が変わっている場合などお手元に届かない場合があります。
有効期限通知書がお手元にない場合でも、更新手続きは可能ですので、窓口までお越しいただくか、お問い合わせください。
更新手続き期間を過ぎた場合
更新手続き期間が過ぎた場合でも、お手続きは可能です。
マイナンバーカードも電子証明書も一度失効してしまいますが、新規発行できます。
手数料は無料です。(ただし、在留期間に定めのある外国人住民の方は、マイナンバーカードの再発行手数料が必要となります。)
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更新日:2026年01月21日

