下水道を利用する方
下水道使用料について
水道水の用途や使用した水量に応じて、下水道使用料が決まります。下水道使用料は水道料金と併せて、2ヶ月に1回請求します。期限内にお支払いください。
また、井戸水使用や井戸水併用使用をしている世帯の人数がかわるときは、業務課営業係にご連絡ください。
お問い合わせ先
業務課営業係:電話(0827)59-2191
排水設備や水洗便所改造工事は、指定工事店で
排水設備や水洗便所改造工事については、技術上の水準を保つために、上下水道局指定の工事店に依頼してください。
下水道指定工事店は、工事におけるいろいろな手続きのほか、貸付金等の手続きについても代行してくれますので、お気軽にご相談ください。
下水道に流してはいけません
皆さんの快適な環境を守るために下水道があります。管を詰まらせたり、処理場に悪影響を及ぼしそうなものは流さないでください。
例:台所の食品くずや残飯、てんぷら油、ガソリン、アルコール、薬品など。
近年は、布や紙おむつなども見受けられます。
ポンプ設備の故障の原因となっていますので、おやめください。
水洗便所改造資金貸付制度について
本市の下水の処理区域及び汚水処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造しようとする方に対し、その改造に必要な資金の貸し付けを行っています。
貸付けの対象は、既設の便所を水洗式便所に改造するため、便器及び洗浄用具並びにこれに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の工事を行う方となります。
貸付けを受けることができる方は、次のとおりです。
(1)市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道事業受益者負担金、漁業集落排水施設整備事業受益者分担金及び農業集落排水施設整備事業受益者分担金を完納していること
(2)貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること
(3)本市内に居住し弁済能力のある確実な連帯保証人があること
更新日:2023年11月06日