児童扶養手当について(手当のしくみ・手続きなど)
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の家庭の生活を安定させるとともに、自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の心身に障害のある児童を養育しているひとり親家庭などが対象となります。
支給を受けるための要件
次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または養育者
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が生死不明の児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童
次のいずれかに該当するときなどは、支給の対象となりません。
- 児童を養育する父または母が婚姻したとき
(事実上の婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。) - 児童が国内に住所を有しない場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合
支給金額
手当の月額や支給の有無は、手当を受けようとする方の所得や、同居している家族などの所得、監護・養育する児童の数によって決まります。
令和6年11月分から手当額が変わりました。(令和7年1月以降に支給される手当の変更です。)
児童1人 | 児童2人目以降 | |
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全部支給 | 月額45,500円 | 月額10,750円を加算 |
一部支給 | 月額45,490〜10,740円 | 月額10,740〜5,380円を加算 |
全部停止 | 支給なし | 支給なし |
所得による制限
前年の所得(請求月が1〜6月の場合は前々年)が一定額以上の場合は、手当の一部または全部が停止になります。支給が停止される額は、手当を受けようとする方および扶養義務者などの所得税法上の所得額によって決まります。
税法上の扶養人数 | 全部支給の限度額 | 一部支給の限度額 |
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0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 |
税法上の扶養人数 | 扶養義務者、配偶者、孤児などの養育者の限度額 |
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0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
- 「扶養義務者」とは、手当の受給者と生計と同じくする受給者の父母、祖父母などの直系血族や兄弟姉妹などをいいます。
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が上記の金額に加算されます。
- 特定扶養親族および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合は、1人につき15万円が上記の金額に加算されます。
- 寡婦控除(一般・特別)については、受給資格者が児童の母もしくは父の場合は対象になりません。
- 未婚のひとり親である養育者及び扶養義務者等に限り、申請により要件を満たす場合には寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。
手当額の見直し
毎年11月に新しい年度の所得を元に手当額の再判定を行います。
支給対象月 | 所得年度 |
令和5年11月~令和6年10月まで | 令和5年度(令和4年1月~令和4年12月の所得) |
令和6年11月~令和7年10月まで | 令和6年度(令和5年1月~令和5年12月の所得) |
一部支給の手当月額の計算式
令和6年11月分以降
第1子
45,490円−{ (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.025 }
( { (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.025 }の部分は10円未満を四捨五入)
第2子以降
10,740円−{ (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.0038561 }
( { (受給者の所得額−全部支給の限度額)×0.0038561}の部分は10円未満を四捨五入)
- 受給者の所得額…給与所得の場合は、収入から給与所得控除などの控除を行った後の額、事業所得の場合は、必要経費差引後の額をいいます。また、受給者が父または母の場合、受け取った養育費の8割相当額を加算します。
支給日
年6回(11月・1月・3月・5月・7月・9月)各11日(金融機関が休みのときはその前日)に、支給する月の前月分までの手当を振り込みます。前年の所得による手当額の変更は翌年1月支払分から行います。
(児童扶養手当は、請求日の属する月の翌月分から支給されます。)
児童扶養手当の支払回数変更のお知らせ (PDFファイル: 65.4KB)
請求の手続き
初めて手当を請求する方(市外からの転入を含む)
請求する期間 | 父または母が亡くなられた日以降、父母が離婚した日以降 など |
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請求する場所 | 福祉課児童係 ※請求をされる場合は、必ず事前にご相談ください。 |
請求ができる方 | 児童を監護・養育している父、母、養育者 |
持参するもの |
※2,3,4については、申請を福祉課窓口で直接する場合は、写しでなく、現物をご持参ください。 |
市役所で記入していただくもの |
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注意事項 |
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市外から転入してきた方
転入届を提出してください。
提出する期間 | 転入後すぐに |
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提出する場所 | 福祉課児童係(原則、対面による届出) |
持参するもの |
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注意事項 |
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現在手当を受けている方(支給停止の方を含む)
更新の手続き(現況届)
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、最新の所得の状況や毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き手当を受給する要件があるかどうかを審査するものです。
(手当が全部停止となっている方も提出が必要です。)
提出する期間 | 8月1日〜8月31日 |
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提出する場所 | 福祉課児童係 |
持参するもの |
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注意事項 |
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一部支給停止適用除外について
「児童扶養手当の支給を開始した月の初日から5年を経過したとき」、「児童扶養手当を受給できる事由が発生した日の属する月の初日から7年を経過したとき」などの場合は、手当が一部支給停止(支給額が2分の1に減額)となります。 一部支給停止にならないためには、次のいずれかの要件を満たしていることを確認するための届出が必要です。
- 就業している、または求職活動など自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害を有している
- 負傷・疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護状態などにあることにより、これらの方の介護を行う必要があるため就労が困難である
届出の対象となる方には、6月下旬に用紙を郵送しますので、必要な書類を揃えて、「現況届」と一緒に提出してください。
変更の手続き(児童数の増減、住所・氏名・金融機関の変更など)
次のような場合には市役所への届出が必要ですので、すぐにご連絡・ご相談ください。(届出の用紙は市役所にあります。)
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給済みの手当を返還していただく場合があります。
受給資格に該当しなくなったとき | 婚姻または婚姻と同じ状態(事実婚)になったときなどは、受給資格喪失の届出を行ってください。 |
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児童が増えたとき | 手当の対象となる児童を、児童の父または母から引き取るなどの理由で監護または養育するようになったときなどは、手当額の改定請求ができます。 |
児童が減ったとき | 手当の対象児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが支給要件に該当しなくなった場合や養育しなくなったときなどは、手当額が変更となりますので、届出を行ってください。 |
同居家族などが増えたとき | 扶養義務者(両親や祖父母、兄弟姉妹など)と同じ住所地になったときなどは、所得審査の対象となりますので、届出を行ってください。(扶養義務者の所得が一定以上の場合は、支給停止になることがあります。) |
同居家族などが減ったとき | 扶養義務者(両親や祖父母、兄弟姉妹など)の所得が一定額以上のため手当が全部停止となっている方で、その扶養義務者が転居や死亡などにより同居しなくなったときなどは、届出を行ってください。 |
児童が転居したが,引き続きその対象児童を監護するとき | 手当の対象となる児童が他の住所地に転出したが、引き続きその児童を監護するときは、「別居監護申立て」を行ってください。(その児童の居住する地区の民生委員・児童委員などの証明が必要です。) |
市外へ転出するとき | 住所変更の届出を行ってください。また、転出先の市町村の児童扶養手当担当課でも住所変更の届出が必要です。 |
住所を変更したとき | 住所変更の届出を行ってください。(借家の場合は、賃貸借契約書などの写しを添付してください。) |
氏名を変更したとき | 氏名変更の届出を行ってください。(新しい戸籍謄本の提出が必要です。) |
手当の支払金融機関や口座名義を変更したとき | 支払金融機関変更の届出を行ってください。(預金通帳の写しを添付してください。) |
受給者が亡くなったとき | 死亡の届出を行ってください。未支払の手当がある場合は、未支払手当の請求を行ってください。 |
証書をなくしたとき | 再交付申請・亡失の届出を行ってください。新しい証書を交付します。 |
公的年金などの受給状況が変わったとき | 公的年金給付などを新たに受けることができるようになったり、現在受けている公的年金給付が受けられなくなったり、額が変更となったときは、届出を行ってください。(年金受給状況を確認できる書類が必要です。) 公的年金などとの併給調整については下記リンクをご覧ください。 |
更新日:2024年10月02日