出産育児一時金の支給
出産育児一時金について
大竹市国民健康保険に加入している人が出産したときは、世帯主の申請により出産育児一時金が支給されます。 原則的には、病院での手続きになります。(直接支払制度)
出産育児一時金の支給
条件
大竹市国民健康保険の加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産及び流産を含む)
支給額
500,000円
ただし、産科医療補償制度未加入医療機関での出産は488,000円
(令和5年3月31日以前の出産は420,000円)
分娩日の翌日から起算して、2年で請求権は時効により消滅します。
出産育児一時金の直接支払制度
出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度として、平成21年10月1日より直接支払制度が利用できるようになり、被保険者の方の手続きの負担が軽減されて、利用しやすくなりました。 直接支払制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険者から、医療機関等へ直接支払われる制度です。医療機関等に保険証を提示し、医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書に記入することで利用できます。この制度を利用した場合、医療機関等での窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。
手続き方法
- 出産される方が、入院時に国民健康保険証等を医療機関等に提示。
- 入院時から退院までの間に医療機関等との間で申請・受取に係る代理契約を締結。
直接支払制度を利用する場合の注意事項
- 出産費用が500,000円(または488,000円)に満たない場合は、市役所へ差額申請が必要です。
- 直接支払制度を希望しない場合は市役所に出産育児一時金の全額申請が必要です。また、海外で出産した場合も直接支払制度が利用できないので、全額申請が必要です。
- 他の健康保険などから出産育児一時金を受け取ることができる場合があります(出産する国保被保険者が国保加入前に1年以上他の健康保険等の被保険者本人として加入しており、健康保険等の資格喪失後6か月以内に出産した場合など)。
この場合、大竹市の国民健康保険から、出産育児一時金の支給ができません。詳しくは、以前加入されていた市町村または社会保険等に確認してください。
直接支払制度を利用せず、市役所に全額申請する場合や差額支給申請する場合に必要なもの
- 出産された方の国民健康保険証
- 母子健康手帳または出生証明書(または死産証明書)
- 世帯主名義の口座のわかるもの
- 医療機関等から交付される直接支払制度利用(または利用しない旨の)合意文書の写し
- 出産費用の領収書・明細書(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は「産科医療補償制度加入医療機関」という印が押された領収書・明細書)
- 出産された方のパスポート
申請書等ダウンロード
更新日:2024年07月01日