幼児教育・保育の無償化について
概要
令和元年10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化により、保育所・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子ども、0歳児クラスから2歳児クラスまでのうち市民税非課税世帯の子どもの保育料(利用料)が無償化の対象となります。
対象
新制度移行幼稚園、認可保育所、認定こども園等をご利用の方
・3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもが対象です。
・新制度移行幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)を利用している場合は満3歳児クラスの子どもも無償化の対象です。
・また、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは市民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。
・給食費(主食費・副食費)、保護者会費、延長保育料、通園送迎費については無償化の対象外となるため、引き続き保護者に負担していただくことになります。
・給食費(副食費)については、年収360万円未満相当世帯の子どもと、第3子以降の子ども(第3子のカウントは幼稚園と保育所で異なります。)については、副食費を免除します。
・上記施設を利用している場合、新たに手続きをしていただく必要はありません。ただし、新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用している子どものうち、預かり保育について無償化の給付を受けるためには、手続きが必要です。
幼稚園(就園奨励費対象の幼稚園)をご利用の方
・満3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの保育料及び入園料(月額に換算)が月額25,700円を上限に無償化されます。上限額までは市から幼稚園に対してまとめて支払うことになります。
・給食費、通園送迎費等については無償化の対象外となるため、引き続き保護者に負担していただくことになります。 ただし、以下の要件に該当される子どもは、教育部分の時間帯で施設から提供される給食のうち副食材料費(主食以外のおかずなど)のみ、月額4,500円を上限に補助の対象となります。なお、給食を利用した場合は、一旦幼稚園にお支払いいただきます。その後、数か月分まとめて市へ申請していただき、支払った金額のうち、補助対象となる額を保護者に給付します。 詳細につきましては、決まり次第、幼稚園を通じてご連絡させていただきます。
【要件】
〇満3歳以上の、年収360万円未満相当世帯の子ども
〇第3子以降の子ども(第1子を小学校3年生までで算定) など
・無償化にあたって、新たにご提出いただく書類がございます。必要書類については、幼稚園から配布します。
幼稚園(就園奨励費対象の幼稚園)についてのお問い合わせは、教育委員会総務学事課教育指導係(0827)59-2185までお願いします。
幼稚園及び認定こども園の預かり保育をご利用の方
・無償化の対象となるためには、大竹市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・幼稚園、認定こども園の利用料に加え、上限の範囲内で給付します。
3歳児から5歳児までの子ども
負担した預かり保育料と利用した日数×450円(11,300円を超える場合は11,300円)を比較し、低い方が給付額となります。
満3歳児のうち市民税非課税世帯の子ども
負担した預かり保育料と利用した日数×450円(16,300円を超える場合は16,300円)を比較し、低い方が給付額となります。
・在園している幼稚園で預かり保育を実施していない場合、または実施する預かり保育が一定の水準(注意)を満たしていない場合、併用した認可外保育施設等(一時預かり事業,病児保育事業、子育て援助活動支援事業などを含む。)についても預かり保育料と併せて給付の対象となります。
(注意)一定の水準を満たす預かり保育…平日、教育時間を含む8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育を実施している場合をいいます。
・預かり保育を利用した場合は、利用料を一旦幼稚園・認定こども園にお支払いいただきます。その後市へ申請を行い、支払った金額の一部又は全部を保護者に給付します。
保育の必要性の認定に関する必要書類は作成後掲載します。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)をご利用の方
・無償化の対象となるためには、大竹市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスまでのうち市民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化の対象となります。
・認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育事業を利用している場合は無償化の対象となりません。
障害児通所施設をご利用の方
・3歳児クラスから5歳児クラス相当の子どもの利用料が無償化されます。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、ともに無償化の対象となります。
・無償化にあたって手続きをしていただく必要はありません。
障害児通所施設についてのお問い合わせは、福祉課障害福祉係(0827)59-2146までお願いします。
よくある質問
1.無償化されるためには、何か手続きが必要ですか。
新制度に移行した幼稚園、保育所、認定こども園、障害児通園施設を利用している場合は手続きは不要です。
就園奨励費対象の幼稚園、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター)を利用する場合は手続きが必要です。
2.無償化に所得制限はありますか。
3歳児クラスから5歳児クラスまで(幼稚園及び認定こども園(幼稚園部分)については満3歳児クラスを含む。)は所得制限はありません。ただし、0歳児クラスから2歳児クラスまでについては、市民税非課税世帯のみが対象となります。
3.利用料(保育料)は全額無償化の対象となりますか。
給食費、行事費、保護者会費、通園送迎費などについては無償化の対象となりませんので、これまでどおり負担していただくことになります。
4.保育所・認定こども園(保育所部分)を利用しています。第1子が4歳児クラス、第2子が2歳児クラス、第3子が0歳児クラスに在籍しています。0歳児クラス、2歳児クラスの保育料は変更ありますか。
市民税非課税世帯以外の方は変更はありません。3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童の保育料が無償化されても、0歳児クラスから2歳児クラスまでの保育料の多子軽減は引き続き継続しますので、保育料の算定基準の変更はありません。
上記の場合、
・4歳児クラスの児童…無償化対象
・2歳児クラスの児童…保育料半額(第2子半額)
・0歳児クラスの児童…0円(第3子無料)となります。
5.「保育の必要性」とは何ですか。
就労(月48時間以上)、妊娠・出産、保護者の疾病などを理由に、家庭で保育ができないことをいいます。申請時に添付していただく証明書類等で保育の必要性を確認させていただきます。
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更新日:2022年09月28日