児童手当について(手当のしくみ・手続など)

児童手当制度の一部改正について

児童手当法の一部改正により、令和4年6月から児童手当制度が一部改正されました。

特例給付の支給に係る所得上限限度額の新設

児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されず、資格消滅となります。

児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

現況届の提出が原則「不要」

毎年6月に全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年から現況届の提出が原則「不要」になります。

ただし、一部の方は、引き続き、現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。

新たな届出

制度改正により、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要になります。

  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(転職などをしても、加入する年金が変わらなければ、届出は不要です。)。
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき。
  • 受給者の所得が所得上限限度額未満になったとき。

児童手当について

支給対象

児童手当は、大竹市に住民票があり、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育し、かつ、生計を同一にしている方(父母が養育している場合は、生計を維持する程度の高い方)に支給します。(所得制限があります。)

  • 児童の住民票が大竹市外にある場合でも、児童を養育している方が大竹市に住民票がある場合は、大竹市から児童を養育している方に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
  • 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、里親や施設の設置者に支給します。

支給金額

支給金額(児童1人当たり月額)
児童の年齢 児童手当 特例給付 支給対象外
  所得制限限度額未満

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円 5,000円

0円 (資格の消滅)

注2

3歳以上

小学校終了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

注1

中学生 10,000円

注1 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

例)養育する児童が4人いて、次の年齢の場合
児童の年齢 児童数の数え方 児童手当 特例給付
19歳 対象外 対象外 対象外
16歳 第1子 対象外 対象外
10歳 第2子 10,000円 5,000円
8歳 第3子 15,000円 5,000円

注2 児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額未満となった場合は、市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内に、改めて認定請求書の提出が必要となります。ご注意ください。

所得制限限度額・所得上限限度額

毎年6月に前年中の所得で審査し、手当の額を決定します。

所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
  所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数をいいます。老人扶養親族がいる方の場合は、当該扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した目安であり、所得額で所得制限を確認します。

支給月

支給月

手当は、年3回(2月・6月・10月)、各月前月分までの4カ月分ずつを支給します。

支給予定日と支給月分
支給(予定)日 支給月分
2月10日 10、11、12、1月分
6月10日 2、3、4、5月分
10月10日 6、7、8、9月分

支給日が休日などの場合は、その直前の休日などでない日に支給します。

受給資格消滅などの場合は、他の月に支給します。

支払通知書

10月の支給日に「年間支払通知書」を送付します。

令和3年10月から、「年間支払通知書」に記載の支払年月日・支払金額に変更が生じない限り、2月・6月の「支払通知書」の送付はしていません。御了承ください。

児童の出生、15歳年齢到達、受給者の転出等により、「年間支払通知書」に記載の支払年月日・支払金額に変更が生じる場合は、改めて通知書により支払年月日・支払金額をお知らせします。

請求手続

出生・転入など、申請事由が発生した日の翌日から15日以内に申請手続を行ってください。

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

なお、公務員の方は勤務先での申請となります。

請求に必要なもの

・マイナンバーカード(請求者・配偶者分)またはマイナンバー通知カード、請求者ご本人の身元確認書類(運転免許証など)

・請求者の保険証の写しまたは年金加入証明書(3歳未満の児童を養育し、かつ、国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合に加入している場合のみ)

(注意)3歳未満の児童を養育している場合でも、次の保険に加入している場合は、保険証の写しの提出は不要です。

  • 厚生年金保険
  • 国民年金
  • 私立学校教職員共済組合

・請求者名義の金融機関の通帳の写し

このほか、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

現況届の提出

毎年6月1日の状況(所得状況、児童の監護、生計同一関係等)を確認するため、全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則「不要」とします。

ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力などにより、住民票を他の市区町村に置いたまま、大竹市から児童手当を受給している方
  • 戸籍・住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚協議中、離婚済み、離婚協議を取り止めたかを市で把握していない方も含みます。離婚した場合は、変更届の提出が必要です。)
  • 施設・里親の受給者、法人である未成年後見人
  • 児童や配偶者と別居している方 など

現況届の提出が不要な方も、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更となることがあります。変更が必要な方には、市から連絡いたします。

その他の届出

次の場合は、届出が必要です。

  • 出生などで、養育する児童が増えたとき。
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき。(他の市町村や海外への転出を含みます。大竹市内で、受給者・配偶者・児童の全員が同一住所に変わったときは、届出は不要です。)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
  • 受給者または児童が亡くなったとき。
  • 児童が施設に入退所し、または里親に委託・委託解除されたとき。
  • 受給者が婚姻または離婚をしたとき。
  • 厚生年金→国民年金、国民年金→厚生年金のように、3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき。(転職等をしても、加入する年金が変わらなければ、届出は不要です。)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
  • 受給者が公務員になったとき。
  • 振込先口座を変更したいとき。

必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。

マイナンバーカードを利用した電子申請もできます

マイナンバーカードをお持ちの方は、次の児童手当の手続きを「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」から申請することができます。

  • 認定請求(児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求)
  • 額改定請求・届出(児童手当等の額の改定の請求及び届出)
  • 現況届(児童手当等の現況届)※受付期間:6月1日~6月30日
  • 変更届(氏名変更/住所変更等の届出)
  • 消滅届(受給事由消滅の届出)

電子申請に必要なもの

  • マイナンバーカード(電子認証用の署名用電子証明書が登録されている必要があります。)
  • マイナンバーカード対応のスマートフォン

申請画面までの進み方

  1. 子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にアクセスしてください。
  2. 広島県・大竹市を選択し、カテゴリで「子育て」またはキーワードで「児童手当」を入力して、検索してください。
  3. 電子申請したい手続きを選択し、「手続きの説明を見る」をクリックしてください。
  4. 「申請する」をクリックし、必要事項を入力してください。

その他

その他
  • 児童が海外に住んでいる場合は、手当を受給することができません。ただし、留学の場合は、受給することができる場合があります。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。手続には、離婚協議中であることが確認できる書類が必要です。
  • 児童が児童養護施設等に入所している場合は、入所している施設の設置者等が受給者となります。施設等を退所した場合には認定請求手続きが必要です。退所から15日以内に福祉課児童係で手続きを行ってください。
  • 父母が海外に居住し、児童が父母の送金により生活をしている場合、父母が指定した児童と同居する方が受給者になることができます。
  • 未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が受給者となることができます。

各種様式

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職などにより、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

福祉課児童係
電話番号:(0827)59-2148

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年05月31日