こども医療費助成事業が変わります
令和5年10月1日から、助成対象年齢が「0歳から満18歳に達する日以降最初の3月31日まで」に広がります
こども医療費助成事業とは
こどもの医療費(医療機関の窓口で支払う額)の一部を助成することにより、こどもの疾病の早期発見と治療を促進し、こどもの健やかな育成を図ることを目的とする事業です。
変更となる助成対象年齢
令和5年10月1日から「0歳から中学校卒業まで」を「0歳から満18歳に達する日以降最初の3月31日まで」に変更します。
対象となる方
出生から満18歳に達した最初の3月31日までのこどもで、次のすべてに該当するこども
1.大竹市に住民登録のある方
2.健康保険加入者
(こどもの進学・就職の有無は問いません)
(補足)他市町村に住民票のある方でも、大竹市の国民健康保険被保険者(住所地特例)の方は対象となります。
対象とならない方
年齢要件が該当しても、次の方は対象外です。
- 進学や独立などで住民票が他市町にある方
- 大竹市に住民票がある他市町村国民健康保険被保険者の方
- こども医療費受給資格認定申請書による申請をされていない方
申請方法
申請の際は、保健医療課国保年金係または各支所に【申請に必要なもの】をご持参ください。
【申請に必要なもの】
- こどもの健康保険証 (出生等で手続き中のときは、加入予定の保護者の方の健康保険証)
- こども医療費受給資格認定(更新)申請書
(申請書は保健医療課国保年金係または各支所にもあります。) - マイナンバー確認書類 (マイナンバーカードなど)
助成開始日
- 原則、申請をした日から
- 出生の方は、出生日から(出生日から14日以内の申請に限る)
- 転入の方は、転入日から(転入日から14日以内の申請に限る)
(注意)14日目が土・日曜日、祝日で閉庁している場合は次の開庁日まで
医療費の助成
窓口でのお支払い(一部負担金)は医療機関ごとに1日500円(医科と歯科は別)まで。調剤は無料。
ひと月当たり、入院の場合は14日(最高7,000円)まで、通院の場合は4日(最高2,000 円)までは負担していただきます。
(注意)保険適用外分は助成の対象外です。
[適用外一例]入院時食事代・個室料・予防接種代・文書料・薬剤容器代・紹介状無しの初診料 など
区 分 |
一部負担金〔支払限度日数〕 |
その他 |
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ひとつの医療機関ごとに |
入院は月14日まで、通院は月4日まで 1日500円 |
総医療費の2割又は3割が500円に満たないときは、その支払額 |
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総合病院などで同じ日に複数診療科受診 |
病院内の医科(歯科以外)はすべて合計し、ひとつの診療として計算します。 歯科は医科とは区別して計算します。 |
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保険適用の柔道整復・あん摩・はり・きゅう施術等治療院 |
施術所ごとに月4日まで1日500円 |
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院外処方による保険薬局・医師の診断により装着した補装具 |
一部負担金はありません (償還払いの場合もあります) |
加入されている健康保険から支給される高額療養費・家族療養給付がある場合は、さらにその額を引いた金額となります。
助成方法
広島県内の医療機関などで受診される場合
- 受付で「健康保険証」と「受給者証」を提示してください。
- 原則、医療費助成を受けた後の金額で請求されますので、一部負担金をお支払いください。
(注意)小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は、そちらの証もあわせて提示してください。
(注意)学校・部活動・登下校時のケガ、または第三者によるケガによる受診の際は受給者証を使用せず、保健医療課国保年金係にご連絡ください。
広島県外の医療機関などで受診、または受給者証を未提示で受診された場合
- 支払いの際に、一旦自己負担分をお支払いください。
- 受診月の翌月以降に、【医療費支給申請(償還払分)に必要なもの】を揃えて保健医療課国保年金係またはお近くの支所で申請をして頂いた後に差額分を給付します。
【医療費支給申請(償還払分)に必要なもの】
- 受給者証
- 領収書(診療報酬点数の記入があるもの)
- こどもの健康保険証
- 保護者名義の金融機関の通帳
- 小児慢性特定疾病医療受給者証など、その他医療受給者証(お持ちの方のみ)
- 入院などで医療費が高額になった場合に健康保険から支給される高額療養費・家族療養給付がある場合は、その支払決定通知書
(注意)レシートや診療点数表示がない領収書では受付できません。
(注意)診療を受けた月の翌月から1年以内の申請をお願いします。
速やかに届出を
次の場合は速やかに保健医療課国保年金係へ届出をしてください。
- 氏名・住所・健康保険証・保護者・世帯員などに変更があったとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者証を破損・紛失したとき
- 学校・部活動・登下校時のケガ、または第三者によるケガで医療機関を受診するとき
更新日:2023年06月27日