児童手当について(手当のしくみ・手続など)
令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。
新たに受給資格が生じる方や手当月額が増額する一部の方は、10月分以降の児童手当の受給または増額のための手続が必要です。
申請期限は令和7年3月31日です。手続をされていない方は、お早めに手続をお願いします。
児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象児童
0歳から高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
※原則として、日本国内に住んでいる児童です。留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
支給対象者
支給対象児童を養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)の住民票が大竹市にある場合、大竹市から児童手当を支給します。
※単身赴任などにより児童と別居している場合は、生計を維持する程度の高い方の住民票がある市町で手続をしてください。
※公務員の方は、勤務先で手続をしてください。
特記事項
・離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して支給対象者となります。手続には、離婚協議中であることが確認できる書類が必要です。
・児童が児童養護施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、入所している施設の設置者や里親が支給対象者となります。
※施設を退所した場合は、退所した日から15日以内に、新たに認定請求手続をする必要があります。
・父母が海外に居住し、児童が父母の送金により生活をしている場合、父母が指定した児童と同居する方が支給対象者となります。
・未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が支給対象者となります。
支給月額
支給対象児童の年齢 | 児童手当の額(児童1人当たり月額) | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上高校生年代まで |
10,000円 |
30,000円 |
※監護相当・生計費の負担のある大学生年代まで(18歳到達後の最初の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を、最年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。
大学生年代の子がいる場合の多子加算(第3子以降)のカウントについて
進学、就職を問わず、大学生年代の子に対して監護相当の世話をし、かつ、生計費の相当程度の負担をしており、その子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合は、多子加算(第3子以降)のカウント対象要件の確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 「学生」の場合、卒業予定年月までは、「現況届」の提出は不要です。
- 「学生」以外の場合は、毎年、「現況届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
所得制限について
令和6年度児童手当の制度改正により、令和6年10月分の児童手当から所得制限がなくなりました。
※所得上限限度額以上で児童手当・特例給付の支給がなかった方は、改めて認定請求の手続が必要です。
支給月
支給月
原則として、年6回、偶数月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日でない日)に、各前月までの2か月分の児童手当を支給します。
定期支給日 | 支給対象月 |
---|---|
10月10日 | 8月分・9月分 |
12月10日 | 10月分・11月分 |
2月10日 | 12月分・1月分 |
4月10日 | 2月分・3月分 |
6月10日 | 4月分・5月分 |
8月10日 | 6月分・7月分 |
転出などで受給資格を消滅した場合は、随時、支給します。
支払通知書
令和6年度児童手当の制度改正により、定期支給日に支給する場合は、支払通知書は送付しません。定期支給日以降に通帳の記帳などでご確認ください。
転出などで受給資格を消滅し、随時支給する場合は、支払通知書を送付します。
手続
認定請求
子どもが生まれたり、他の市町から転入したりしたときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、公務員の方は勤務先での申請となります。
請求に必要なもの
・請求者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの
・請求者本人の身元確認書類(運転免許証など)
・請求者の加入する医療保険が確認できるもの(3歳未満の児童を養育し、かつ、私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している場合のみ)
- 資格情報のお知らせ
- 資格確認書
- マイナポータルからダウンロードした資格情報画面
- 有効期限を過ぎていない健康保険証 など
※3歳未満の児童を養育している場合でも、次の保険に加入している場合は、提出は不要です。
- 厚生年金保険
- 国民年金
- 私立学校教職員共済組合
・請求者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
(注)マイナンバーカードで登録した公金受取口座を、児童手当の振込先として指定することができます。公金受取口座を児童手当の振込口座に指定すると、申請時に口座情報の記入や通帳の写しなどの添付が不要となります。
このほか、必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
現況届
毎年6月1日の状況(所得状況、児童の監護、生計同一関係など)を確認するため、全ての受給者の方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出は原則「不要」となっています。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票を他の市区町村に置いたまま、大竹市から児童手当を受給している方
- 戸籍・住民票に記載のない児童(無戸籍児童)を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方(離婚協議中、離婚済み、離婚協議を取り止めたかを市で把握していない方も含みます。離婚した場合は、変更届の提出が必要です。)
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出して多子加算(第3子以降)の適用を受けており、大学生年代の子が「学生」でない方
- 施設・里親の受給者、法人である未成年後見人
- 児童や配偶者と別居している方 など
提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、必要書類と一緒に提出してください。提出がない場合は、8月分以降の児童手当が受けられなくなります。
(注)現況届の提出が不要な方も、前年の所得が、現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者変更となることがあります。変更が必要な方には、市から連絡いたします。
その他の届出
次の場合は、届出が必要です。
- 出生などで、養育する児童が増えたとき。
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき。(他の市町村や海外への転出を含みます。大竹市内で、受給者・配偶者・児童の全員が同一住所に変わったときは、届出は不要です。)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
- 受給者または児童が亡くなったとき。
- 児童が施設に入退所し、または里親に委託・委託解除されたとき。
- 受給者が婚姻または離婚をしたとき。
- 厚生年金→国民年金、国民年金→厚生年金のように、3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき。(転職等をしても、加入する年金が変わらなければ、届出は不要です。)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 振込先口座を変更したいとき。
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出して多子加算(第3子以降)の適用を受けており、大学生年代の子について「職業等」、「通学先」、「卒業予定時期」、「監護相当・生計費の負担の状況」に変更が生じたとき。
必要に応じて提出していただく書類があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
マイナンバーカードを利用した電子申請もできます
マイナンバーカードをお持ちの方は、次の児童手当の手続を「子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)」から申請することができます。
- 認定請求(児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求)
- 額改定請求・届出(児童手当等の額の改定の請求及び届出)
- 現況届(児童手当等の現況届)※受付期間:6月1日~6月30日
- 変更届(氏名変更/住所変更等の届出)
- 消滅届(受給事由消滅の届出)
電子申請に必要なもの
- マイナンバーカード(電子認証用の署名用電子証明書が登録されている必要があります。)
- マイナンバーカード対応のスマートフォン
申請画面までの進み方
- 子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にアクセスしてください。
- 広島県・大竹市を選択し、カテゴリで「子育て」またはキーワードで「児童手当」を入力して、検索してください。
- 電子申請したい手続きを選択し、「手続きの説明を見る」をクリックしてください。
- 「申請する」をクリックし、必要事項を入力してください。
各種様式
- 認定請求書(PDFファイル:181.3KB)
- 額改定認定請求書/額改定届(PDFファイル:156.7KB)
- 別居監護申立書(PDFファイル:55KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.7KB)
- 受給資格(同居父母)に係る申立書/継続申立書(PDFファイル:113.1KB)
- 氏名・住所等変更届(PDFファイル:129.1KB)
- 支払口座変更届(PDFファイル:22.6KB)
- 受給事由消滅届(PDFファイル:88.9KB)
- 【施設用】認定請求書(PDFファイル:144.6KB)
- 【施設用】額改定認定請求書/額改定届(PDFファイル:133.1KB)
- 【施設用】氏名・住所等変更届(PDFファイル:103.2KB)
- 【施設用】受給事由消滅届(PDFファイル:84.7KB)
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職などにより、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
更新日:2024年12月27日