小学校・中学校の転校の手続き

小学校・中学校の転校の手続き

お子さんが就学する学校については、「学校選択」によるもの以外は、お住まいの住所により指定する学校となります。従って、住所が変更となれば、学校も変更となる場合があります。 「市外からの転校」「市外への転校」「市内間の転校」で、手続きが異なりますので下記を参考にしてください。 なお、小学校・中学校の特別支援児学級および特別支援学校への転校については、教育委員会総務学事課へお問い合わせください。 

市外から転校される場合は

  1. 前に住んでいた市町村で発行された「転出証明書」を添えて、市民税務課で転入手続きをしてください。市民税務課で「転入学通知書」を発行しますのでお受け取りください。つぎに、「転入学通知書」をもって教育委員会総務学事課までお越しください。転校する学校を指定しますので、転入学手続きをしてください。
  2. 教育委員会総務学事課で手続きを終えたあと、「学校指定通知」のほかに、前に通学していた学校が交付した「在学証明書」などを添えて、転校される学校へ提出してください。

市外へ転校される場合

  1. 通学している学校へ、転校することを連絡してください。(直接もしくは電話)
  2. 市民税務課で転出の手続きをし、「転出証明書」を受け取ってください。
  3. 学校で、「在学証明書」をもらってください。
  4. 新しい住所地の役所で転入の手続きしてください。つぎに「転入学通知書」を受け取ってください。そこで、新しく通学する学校を確認してください。
  5. 新しい学校に「在学証明書」と「転入学通知書」などを提出し、転校手続きをしてください。

市内で転校される場合(なお、学区内の住所変更で転校がない場合は不要です)

  1. 通学している学校に、転校することを連絡してください。(直接もしくは電話)
  2. 市民税務課で転居の手続きをし、「転出学通知書」を受け取ってください。つぎに、「転出学通知書」をもって、教育委員会総務学事課にお越しください。
  3. 通学している学校から「在学証明書」をもらってください。
  4. 新しく通学する学校に「在学証明書」を提出してください。
小学校および中学校区については、次のとおりです。
中学校 小学校 区域(町名)
玖波 玖波 玖波1丁目〜8丁目、玖波町、黒川3丁目16番街区、湯舟町、松ケ原町
小方 小方 立戸1丁目〜4丁目、御幸町、小方1丁目、2丁目、御園1丁目、2丁目、黒川1丁目〜3丁目(ただし,玖波学区分を除く)、三ッ石町、小方町、小方町小方、小方町黒川、港町1丁目、2丁目、御園台、晴海1丁目、2丁目、防鹿、穂仁原、安条、比作、八丁、後飯谷、前飯谷、阿多田、栗谷町大栗林、小栗林、後原、奥谷尻、広原、谷和
大竹 大竹 新町1丁目〜3丁目、油見1丁目〜3丁目、本町1丁目、2丁目、白石1丁目、2丁目、元町1丁目〜4丁目、東栄1丁目〜3丁目、西栄1丁目〜3丁目、南栄1丁目〜3丁目、北栄、大竹町、大竹町油見、木野1丁目、2丁目、大竹町木野

小学校・中学校の指定校変更・区域外就学

小学校または中学校に入学される場合、学校選択によるか保護者の住所のある学区の学校となっております。ただし、保護者の申し出により、指定外の学校へ就学(指定校変更・区域外就学)することが認められる場合があります。教育委員会総務学事課へお問い合わせください。 

 

なお、通学などは保護者の責任でお願いします。

指定校変更

保護者が、児童生徒を諸事情により指定された学校とは別の市内の学校に就学させたいときに届け出てください。(ただし、条件があります) 

(イラスト)大竹市内の指定された学校から別の学校に変更
  1. 通学している学校に、転居することを連絡してください。(直接もしくは電話)
  2. 市民税務課で転居の手続きをし、教育委員会総務学事課にお越しいただき、「指定学校変更」の手続きをしてください。
  3. 指定学校変更が承認された場合、教育委員会総務学事課から保護者に承認書を発送しますので、承認書が届きましたら確認してください。関係学校長には、承認された旨を教育委員会から別途通知します。

認められる条件は次のとおりです

  1. 学期中途の転居または転居予定の場合。
  2. 病弱者等身体的理由で、通学途中の安全確保のため指定学校外へ就学する場合。
  3. いじめからの回避または不登校の回復を目的として指定校以外の学校に就学を希望する場合。
  4. 指定学校に希望する部活動がないため、その部活動のある学校への就学を希望する場合で、安全な経路が確保でき通学に支障がない場合。
  5. その他教育的配慮など、特別な事情があると認められる場合。 

区域外就学

保護者が、住所地でない市町村の学校に児童・生徒を就学させたいときに申し出てください。 

(イラスト)大竹市内の学校から別の市町村の学校に変更
  1. 通学している学校に、市外に転居または転校することを連絡してください。(直接もしくは電話)
  2. 市外に転居される場合で、引続きこれまで通学していた学校に就学させたい場合は、まずはじめに市民税務課で転居の手続きをしてください。つぎに教育委員会総務学事課にお越しいただき、「区域外就学」の手続きをしてください。
  3. 市外に転居される予定の場合で、先に新しい学校に就学させたい場合は、新しい学校のある教育委員会で「区域外就学」の手続きをしてください。
  4. 区域外就学が承諾された場合、教育委員会から保護者に承諾書を発送しますので、承諾書が届きましたら確認してください。関係学校長には、承諾された旨を教育委員会から別途通知します。

お問い合わせ先

総務学事課教育指導係
電話番号:(0827)59-2185

ファクス:(0827)57-7124

sougaku@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日