障害者虐待の防止について

1 障害者虐待防止法の施行

 虐待は障害者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨げます。これらを防止するため、障害者への虐待の防止や早期発見、虐待を受けた人の保護、養護者の支援を行うことなどを目的として「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」)」が平成24年10月1日に施行されました。

 

この法律では、障害者に対する虐待の禁止や障害者虐待の定義が明確化され、家庭や障害者福祉施設、事業所、職場などで虐待を発見した人の市への通報が義務づけられました。

2 対象となる障害者とは

 障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、その他に心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となり、障害者手帳を取得していない場合も含まれ、18歳未満の人も含まれます。

3 虐待の種類

障害者虐待防止法では、障害者虐待を次の3つに定義しています。

障害者虐待の3つの定義
養護者による障害者虐待 障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者などによる障害者虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待 障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待

 

4 障害者虐待の例

次のような行為が虐待に当たります

虐待の具体例
区分 具体例
身体的虐待

・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。

・身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制すること。

性的虐待

・性的な行為を強要すること。

・わいせつな言葉を発すること。

心理的虐待

・脅しや侮辱などの言葉を浴びせること。

・仲間はずれや無視、嫌がらせにより精神的に苦痛を与えること。

ネグレクト(放棄・放任)

・食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと。

・必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと。

経済的虐待

・本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に処分すること。

・本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

 

5 障害者虐待に関する相談・通報・問い合わせ

市では、障害者虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けている障害者本人からの届出を受けています。また、障害者本人や養護者、周囲の人からの障害者虐待に関する相談にも応じています。なお、通報、届出および相談をした人の秘密は守られます。

 

相談・通報・問い合わせ連絡先

福祉課障害福祉係

電話番号:(0827)59-2146

ファクス:(0827)57-7185

お問い合わせ先

福祉課障害福祉係
電話番号:(0827)59-2146

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日