障害者自立支援制度

障害者総合支援法・児童福祉法のサービス

障害者総合支援法によるサービス

障害者総合支援法(平成18年施行)による総合的な自立支援システムは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています。

自立支援給付

自立支援給付

 

自立支援給付費
計画相談支援 障害福祉サービスの申請を行う障害者等の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を勘案し、サービス等利用計画等の作成を行います。
地域移行支援 地域生活の準備に係る同行支援や入居支援等を行います。
地域定着支援 24時間の相談支援体制で地域に住み続けるための支援を行います。

 

訪問系サービス・その他
居宅介護 (ホームヘルプ)自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
就労定着支援 就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などに、一定期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う支援を行います。

 

日中活動系サービス
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護を行う方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

 

居住系サービス
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。介護を必要とする人には、入浴、排せつ、食事の介護等も行います。
施設入所支援 施設に入所する人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 18歳未満の方は児童福祉法に基づく入所給付の対象となります。

 

補装具
補装具 身体上の障害を補い、日常生活等の能率向上を図るための用具の購入・修理をする際に補装具費の支給を行います。

 

地域生活支援事業

地域生活支援事業
相談支援 必要な情報の提供及び助言、障害福祉サービスの利用支援や虐待の防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整その他必要な援助を行います。
移動支援 社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に、障害者等の移動について必要な介助・介護等を行います。
日中一時支援(デイサービス) 障害者・児の日中における活動の場を確保し、見守りや社会適応訓練、機能訓練などのサービスを行います。
地域活動支援センター 障害者等の地域生活支援の促進を図るため、創作的活動及び生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜の供与を行います。
訪問入浴 長期にわたり入浴することが困難な在宅の身体障害者等に対し、入浴の機会を確保するため、入浴等の介助、健康相談等を行います。
日常生活用具 重度の障害者・児の日常生活上の便宜をはかるための用具の給付を行います。
社会参加促進事業 障害のある人の自立と社会参加の促進を図るため、次の事業を行います。
  1. 点訳・手話・要約筆記奉仕員養成事業
  2. 点字・声の広報等発行事業
  3. 自動車運転免許取得助成事業
  4. 自動車改造助成事業
  5. 重度身体障害者移動支援事業
  6. 生活訓練事業
  7. 生活協力員紹介事業
意思疎通支援事業 手話通訳、要約筆記により意思疎通の円滑化及び社会生活上の利便を図るため、通訳者等の派遣を行います。

 

児童福祉法によるサービス

児童福祉法によるサービス
障害児支援利用計画 障害児通所給付費の申請を行う障害児の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を勘案し、障害児支援利用計画等の作成を行います。
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に、居宅を訪問して発達支援を行います。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

 

高額障害福祉サービス

 高額障害福祉サービスとは、同じ世帯に障害福祉サービスを利用している人が複数いるなどにより、世帯の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、払いすぎたお金を償還します。

 合算の対象となるサービスは次のとおりです。 ・障害福祉サービス(居宅介護、短期入所など)

・障害児支援(放課後等デイサービスなど)

・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援など)

・補装具(車椅子や座位保持装置の購入など)

・介護保険サービス(※他の障害福祉サービスを利用している場合に限る)

払い戻しができるかどうかは、世帯の収入やサービスの利用状況「で異なります。

 

利用料など詳しくは、福祉課へお問い合わせください。

申請様式等

地図情報

お問い合わせ先

福祉課障害福祉係
電話番号:(0827)59-2146

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日