国民年金の保険料
令和6年度の国民年金の保険料は、月額16,980円です。 また、希望される方は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、将来の年金額を多く受け取る制度があります。
保険料の納付方法
口座振替及びクレジットカードでのお支払い
保健医療課で申し込みができます。
必要なもの
・銀行通帳またはクレジットカード
・銀行印(口座振替の場合)
・身分証明書(運転免許証など)
・年金番号がわかるもの
納付書でのお支払い
納付書を使って各金融機関、コンビニエンスストア、電子納付で納付します。1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアで納付いただけません。電子納付はインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングが利用できますが、あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。
詳しくはご利用になる金融機関に問い合わせてください。口座振替・クレジットカード納付の申し込みは、年金事務所でも可能です。
前納制度
毎年4月末の納付で、割引額がより大きな「6カ月前納」「1年前納」「2年前納」の制度を利用することが可能です。前納制度は、口座振替・クレジットカード納付・納付書払いでご利用いただけます。 前納制度を利用すると、一番割引額の大きい口座振替による2年前納で約1万5千円の割引となります。
保険料の免除・納付猶予・学生納付特例
免除制度
保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。 免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。 免除された期間は、受給資格期間として計算されますが、免除期間・割合に応じて将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方が申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。 猶予された期間は、受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
学生納付特例制度
本人の所得が一定以下の学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。 学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
免除等の申請が可能な期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
免除等の申請に必要なもの
・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
・身分証明書(運転免許証など) ・年金番号がわかるもの
・(失業による申請の場合)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
・(学生納付特例の場合)学生証または在学証明書
保険料の追納
免除等の承認を受けた期間の保険料について、10年前までの期間であればあとから納付(追納)することにより老齢基礎年金額を増やすことができます。 追納を希望される方は、申し込みが必要です。
関連リンク
更新日:2024年05月15日