国民年金の保険料

 令和5年度の国民年金の保険料は、月額16,520円です。 また、希望される方は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、将来の年金額を多く受け取る制度があります。

保険料の納付方法

口座振替及びクレジットカードでのお支払い

 保健医療課で申し込みができます。

必要なもの

・銀行通帳またはクレジットカード

・銀行印(口座振替の場合)

・身分証明書(運転免許証など)

・年金番号がわかるもの  

納付書でのお支払い

 納付書を使って各金融機関、コンビニエンスストア、電子納付で納付します。1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものは、コンビニエンスストアで納付いただけません。電子納付はインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングが利用できますが、あらかじめ利用する金融機関と契約を結ぶ必要があります。  

 詳しくはご利用になる金融機関に問い合わせてください。口座振替・クレジットカード納付の申し込みは、年金事務所でも可能です。

前納制度

 毎年4月末の納付で、割引額がより大きな「6カ月前納」「1年前納」「2年前納」の制度を利用することが可能です。前納制度は、口座振替・クレジットカード納付・納付書払いでご利用いただけます。 前納制度を利用すると、一番割引額の大きい口座振替による2年前納で約1万5千円の割引となります。

保険料の免除・納付猶予・学生納付特例

免除制度

 保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。 免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類あります。 免除された期間は、受給資格期間として計算されますが、免除期間・割合に応じて将来受け取る老齢基礎年金が減額されます。  

納付猶予制度

 20歳以上50歳未満の方が申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。 猶予された期間は、受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。  

学生納付特例制度

 本人の所得が一定以下の学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。 学生納付特例の承認を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。  

免除等の申請が可能な期間

 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。  

免除等の申請に必要なもの

・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

・身分証明書(運転免許証など) ・年金番号がわかるもの

・(失業による申請の場合)雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票

・(学生納付特例の場合)学生証または在学証明書  

保険料の追納

 免除等の承認を受けた期間の保険料について、10年前までの期間であればあとから納付(追納)することにより老齢基礎年金額を増やすことができます。 追納を希望される方は、申し込みが必要です。

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年09月26日