医療費の一部負担割合等について
一部負担金の割合(病院などでの窓口負担)
・一部負担金の割合は「1割」、「2割」、「3割」です。
・世帯員の異動(死亡、75歳到達、転入、転出など)があれば、随時再判定を行うため、割合が途中で変わることがあります。割合が変わる場合は、原則として、異動のあった月の翌月から適用します。
・毎年8月1日付けで更新します。(定期更新)前年の所得状況により8月1日から翌年の7月31日までの判定をします。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日にさかのぼって再判定します。
「3割」となる方(現役並み所得者)
3割負担の方(現役並み所得者)とは次のいずれかに該当する方です。
(1)市町村民税の課税所得(※注1)が145万円以上(※注2)の後期高齢者医療制度の被保険者
(2)(1)と同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者
※注1 市町村民税の課税所得とは、所得から地方税法上の各種所得控除を差し引いた額。
※注2 被保険者が更新の前年12月31日時点で世帯主であり、その時19歳未満の合
計所得金額38万円未満の世帯員がいる場合、これに該当する世帯員1人に
つき12万円(16歳未満であれば33万円)を市町村民税の課税所得から差し
引いた額。
3割負担となる方でも次の条件に該当する方は、2割負担または1割負担になる場合があります。
○昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、世帯内の被保険者全員の
基礎控除後の総所得金額等を合計した額が210万円以下。
○世帯内の被保険者等の収入額の合計が次の基準内。
・世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
被保険者の総収入が383万円未満。
ただし、383万円以上であっても同じ世帯に70歳以上75歳未満の世帯員がいる場合は、
その世帯員の総収入を含めた合計が520万円未満。
・世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
被保険者の総収入の合計が520万円未満。
(市で収入額を全て確認できた場合は適用していますが、収入額が基準内で3割負担の場合は
基準収入額適用申請を行ってください。)
「2割」となる方
2割負担の方とは、3割負担に該当しない方で、世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、世帯内の被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が次の額以上の方です。
(1)世帯内に被保険者が1人・・・200万円以上
(2)世帯内に被保険者が2人・・・320万円以上
「1割」となる方
3割負担及び2割負担に該当しない方です。
一部負担金の減免
次の理由などに該当し、病院での一部負担金のお支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金が減額または免除されることがあります。
(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
(2)被保険者等の収入が、事業の不振、休業もしくは廃止または失業などの理由により著しく減少し、生活が著しく困難であると認められたとき
交通事故などにあったとき
交通事故など第三者の行為により医療機関等で治療を受ける場合の医療費は第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、届出をすることにより後期高齢者医療の被保険者証を使って治療を受けることができますので、国保年金係に届出をしてください。
≪届出に必要なもの≫
- 被保険者証等
- 印鑑
- 交通事故証明など
その他記入していただく書類があります。詳しくは、国保年金係にお問い合わせください。
被保険者証を使って治療を受けるときは、示談の前に必ず国保年金係に連絡をしてください。
更新日:2024年11月18日