後期高齢者医療「マイナ保険証」「資格確認書」について

 令和6年12月2日から、マイナンバーカードの健康保険証利用を基本とする仕組みに変わるため、従来の紙の健康保険証が交付されなくなります。医療機関の窓口では、「有効期限内の健康保険証」、「マイナ保険証」、「資格確認書」のいずれかを提示してください。

現在お持ちの保険証は令和6年12月2日以降も、有効期限まで使用できます!

 後期高齢者医療被保険者証は保険証に記載された有効期限まで使用できます。

(最長で令和7年7月31日まで)

「マイナ保険証」とは

 マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるように利用登録したもののことです。

 医療機関を受診の際は、窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を置いて、顔認証または暗証番号で本人確認を行ってください。

マイナ保険証で限度額適用・標準負担額減額認定証が不要に

 マイナ保険証を利用する方は、医療機関を受診する際に高額療養費制度の利用に同意すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)は不要になります。

※非課税世帯の適用区分「低所得者2」の方で過去12ヵ月以内に90日以上の入院がある方は別途申請が必要な場合があります。

 

 なお、現在お持ちの認定証は、有効期限まで使用できますが、12月2日以降、新たな認定証は交付されなくなります。マイナ保険証を利用されない方には、申請いただくと、認定証の代わりに適用区分を併記した資格確認書が交付されます。(令和7年7月31日まで)

「資格確認書」とは

 資格確認書とは従来の紙の保険証の代わりに交付されるものです。

 医療機関を受診の際は、紙の保険証と同様に窓口へ提示してください。

 また、資格確認書は被保険者全員に交付されるものではありません。

 令和6年12月2日以降、次に該当する方には、紙の保険証の代わりに「資格確認書」が交付されます(令和7年7月31日まで)。

・新たに後期高齢者医療制度に加入された方

・住所変更などで健康保険証の記載事項が変更となった方

・健康保険証を紛失された方など

 上記に当てはまらない、現在有効な保険証をお持ちの方には令和7年7月下旬に、マイナ保険証未登録の方は「資格確認書」、マイナ保険証登録済の方は「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。

マイナ保険証・資格確認書Q&A

Q1.令和6年12月2日から医療機関への受診はどうしたらいいの?

A.医療機関の窓口では「有効期限内の健康保険証」、「マイナ保険証」、「資格確認書」、のいずれかを提示してください。

 

Q2.『マイナ保険証』てなに?

A.マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるように利用登録したものです。

 

Q3.マイナ保険証はどんなメリットがあるの?

A.マイナ保険証は次のようなメリットがあります。

・情報共有に同意すれば異なる医療機関や薬局間での情報共有ができるため、適切な医療が受けられます。

・手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要になります。

 

Q4.マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するにはどうしたらいいの?

A.マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには利用登録が必要です。マイナンバーカードと4桁の暗証番号をご準備いただき、いずれかの方法で利用登録を行ってください。

【利用登録方法】

・医療機関、薬局の受付にある顔認証付カードリーダーで行う(暗証番号不要)

・ご自身のスマートフォンで「マイナポータル」のアプリから行う

・セブン銀行ATMから行う

・市役所本庁8番窓口または大竹支所で行う

 

Q5.『資格確認書』てなに?

A.資格確認書とは令和6年12月2日以降に従来の紙の保険証の代わりに交付されるものです。

 

Q6.資格確認書はいつ届くの?

A.資格確認書は全員に交付されるものではありません。

現在有効な保険証(または資格確認書)をお持ちの方で、マイナンバーカードを保険証利用登録していない方には令和7年7月下旬に送付されます。

マイナンバーカードを保険証利用登録している方には、原則、資格確認書は送付されませんので、令和7年8月以降はマイナンバーカードを保険証としてご使用ください(マイナ保険証をご使用ください)。

 

Q7.マイナンバーカードを保険証利用登録したけど、資格確認書が欲しい

A.現在有効な保険者証を持っている方には、資格確認書は交付できません。

また、マイナンバーカードを保険証利用登録している方(マイナ保険証をお持ちの方)には、令和7年8月以降に「資格確認書」は交付されない予定です。

令和7年8月以降に「資格確認書」が必要な方は、原則、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除していただく必要があります。ただし、マイナンバーカード(マイナ保険証)での受診が困難な方など事情によっては「資格確認書」の交付が可能な場合がありますので、ご相談ください。

 

Q8.マイナンバーカード(マイナ保険証)の保険証利用登録を解除したい

A.マイナンバーカード(マイナ保険証)は保険証利用登録の解除が可能です。利用登録の解除をしたい方は、本庁またはお近くの支所でご申請ください。

マイナ保険証についてもっと知りたい方は

【厚生労働省WEBサイト】

マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省

 

【マイナンバーカード総合フリーダイヤル】

電話番号:(0120)95-0178 (音声案内5番を選択してください)

受付時間:(平日)9時30分〜20時

     (土日祝)9時30分〜17時30分

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

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更新日:2024年12月02日