障害認定について
障害認定とは
後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした医療制度ですが、65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合に認められた方も加入することができます。これを「障害認定」といいます。 一定程度の障害とは、主に次の基準に該当する状態です。
- 身体障害者手帳の1級から3級に該当する方
- 身体障害者手帳の下肢障害4級1、3、4号に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する方
- 療育手帳のマルA、Aに該当する方
- 国民年金などの障害年金1、2級に該当する方
申請の手続きについて
障害認定の申請は、国保年金係または支所で行うことができます。
認定を受けた日から後期高齢者医療制度に加入することとなり、資格確認書等は郵送でお届けします。(申請から1~2週間程度)
≪申請に必要なもの≫
- 加入中の健康保険の資格情報がわかるもの(保険証等)
- 障害の程度がわかるもの(障害年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)
- 県外から転入された場合は、転入前の広域連合が発行した障害認定証明書
- 運転免許証等のご本人が確認できる書類等
(注意事項)
- 「加入中の健康保険の資格情報がわかるもの」にマイナ保険証(マインバーカード)を持参される方は、顔認証機能はありませんので、4桁の暗証番号が必要です。
- 障害認定により後期高齢者医療広域連合に加入する場合、加入月後期高齢者医療保険料をご負担いただきます。
- 月の途中で認定を受ける場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度とでそれぞれ高額療養費の自己負担限度額が適用されることから、その月の病院等で支払う自己負担額が最大2倍となることがあります。
有期認定とは
手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障害認定となります。これを「有期認定」といいます。
手帳の更新手続きをしている場合は、更新日(有効期限の日)のおおむね3か月前から認定の更新手続きができますので、期限の更新された手帳等をご持参ください。
障害認定の撤回
障害認定は、認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。撤回を希望される場合は、国保年金係または支所に申請してください。
また、「一定程度の障害」に該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出てください。
≪申請・届出に必要なもの≫
- 被保険者証または資格確認書等
- 運転免許証等のご本人が確認できる書類
(注意事項)
- 障害認定撤回申請により、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、交付する資格喪失証明書をお持ちのうえ、国保など新たな健康保険への加入手続きをしてください。
更新日:2024年12月17日