入院時の食費・居住費について
入院時の食費と居住費
入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
低所得者1・2の区分の方は、適用区分が併記された資格確認書を提示するか、マイナ保険証で受診することで、食費・居住費が対象の区分の額になります。
| 区分 | 食費(1食あたり) | |
|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 550円(注) | |
| 市町村民税非課税世帯 区分については、 下記表3参照 |
低所得者2 | 270円 |
| 低所得者2(長期入院該当者) | 220円 | |
| 低所得者1 | 130円 | |
(注)指定難病患者の方は、330円になります。
(注)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方は、260円になります。
| 区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
|---|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 | 550円(注) | 430円 | |
| 市町村民税非課税世帯 区分については 下記表3参照 |
低所得者2 | 270円 | 430円 |
| 低所得者1 | 160円 | 430円 | |
療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされ、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
(注)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、510円になります。
マイナ保険証で限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)が不要に
令和6年12月2日以降、新たな限度額認定証は交付されなくなりました。
医療機関を受診の際には、マイナ保険証で高額療養費制度の利用に同意すれば、限度額認定証がなくても、対象の区分の額が適用されます。
(低所得者2の方で長期入院該当の方はマイナ保険証だけでは適用されません。)
なお、マイナ保険証をお持ちでない方等には、限度額認定証の代わりに、適用区分を併記した資格確認書を交付します。必要な方はご申請ください。
≪資格確認書併記の申請に必要なもの≫
- 被保険者証または資格確認書
- マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類
| 低所得者2 | 同一世帯の世帯全員が市町村民税非課税 |
|
低所得者2 (長期入院該当) |
低所得2に該当し、過去12か月の間の入院日数(低所得2に該当している期間に限る)が90日を超える方 (90日を超えた時点で申請が必要です) |
| 低所得者1 | 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって、その世帯の各所得(公的年金所得は控除額を82万円として計算)の合計額が0円となる方 |
※被保険者証のみでの受診や、限度額認定証を提示し忘れた場合には市町村民税課税世帯の額が自己負担となります。その場合、食費・居住費の差額の支給はできませんのでご注意ください。
長期入院該当の方はご申請ください
マイナ保険証や限度額認定証(低所得者2)では、長期入院該当の区分は適用されません。
低所得者2の方で長期入院該当する場合(低所得2に該当する期間の過去12か月間に入院日数が90日を超えた方)は、ご申請ください。
≪低所得者2の方が長期入院該当の申請に必要なもの≫
- 被保険者証または資格確認書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
- マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類
低所得者2(長期入院該当者)は、長期入院該当の申請日から有効ですが、医療機関の窓口では申請月の翌月初日からの適用となります。なお、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となりますので、国保年金係または支所に申請をしてください。
更新日:2025年03月24日

