高額療養費について

高額療養費とは

 1か月(同じ月内)に医療機関等で支払う一部負担金(窓口負担金)が高額になったときは、一部負担金の合計額から次の表の自己限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。

 また、マイナ保険証で医療機関を受診する際に高額医療費制度の利用に同意すれば、同一病院等ごとの1か月の窓口負担が、自己負担限度額までで済みます。

医療費の自己負担限度額について
区分 自己負担限度額(月額)
外来 (個人ごと) 外来+入院 (世帯単位(注6))
市町村民税課税世帯 現役並み所得者3(注1)

252,600円+(医療費‐842,000円)×1%
(140,100円(注5))

現役並み所得者2(注1) 167,400円+(医療費‐558,000円)×1%
(93,000円(注5))
現役並み所得者1(注1)

80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
(44,400円(注5))

一般2(注2) 18,000円または(6,000円+医療費―30,000円×10%)の低い方を適用 57,600円
(44,400円(注5))
一般1(注3) 18,000円 57,600円
(44,400円(注5))
市町村民税非課税世帯 低所得者2 (注4) 8,000円 24,600円
低所得者1 (注4) 15,000円

注1 現役並み所得者の区分については、「医療費の一部負担割合等」をご覧ください。

注2 一般2とは、保険証の負担割合が2割の方です。

注3 一般1とは、市町村民税課税世帯で、保険証の負担割合が1割の方です。

注4 低所得者2及び低所得者1の区分については、「入院時の食費・居住費」をご覧ください。

注5 ()内の金額は、多数該当(療養を受けた月以前の12か月以内)に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当するときの金額です。

注6 世帯員の加入している医療保険が異なる場合は合算できません。

高額療養費の申請手続きについて

 支給の対象となる方には、診療した月から3~4か月後に広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入の上、国保年金係または支所にご申請ください。 一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。高額療養費の支給があれば、広域連合から、支給金額、振込日をお知らせします。

≪申請に必要なもの≫

・支給申請の案内通知

・支給申請書(申請案内に同封されているもの)

・振込先口座を確認できる書類(通帳など)

・マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類

入院時の食費と居住費(令和7年4月から)

 入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。

 市町村民税非課税世帯(低所得者1・2の区分)の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示するか、マイナ保険証で受診することで、食費・居住費が対象の区分の額となります。

一般病床入院時の食事の負担額

一般病床入院時の食事の負担額(表1)

区分

食費(1食あたり)

市町村民税課税世帯

510円

市町村民税非課税世帯
区分については、
下記表3参照

低所得者2

240円

低所得者2(長期入院該当者)

190円

低所得者1

110円

 

 

療養病床入院時の食費・居住費の負担額

療養病床入院時の食費・居住費の負担額(表2)

区分

食費(1食あたり)

居住費(1日あたり)

市町村民税課税世帯

510円(注)

370円

市町村民税非課税世帯
区分については
下記表3参照

低所得者2

240円

370円

低所得者1

140円

370円

療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされ、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。

(注)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、470円になります。

 

マイナ保険証で限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)が不要に

 市町村民税非課税世帯(低所得者1・2の区分)の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証」)を医療機関を受診の際、窓口に提示することにより、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。(令和7年7月31日まで)

 ただし、令和6年12月2日以降、新たな限度額認定証は交付されません。

 マイナ保険証で高額療養費制度の利用に同意すれば、限度額認定証がなくても、対象の区分の額が適用されます。医療機関を受診の際は、マイナ保険証をご活用ください。

※すでに限度額認定証をお持ちの方は有効期限まで使用できます。

※低所得者2の区分で長期入院該当の方は認定を受けないと適用されません。

 

 なお、マイナ保険証をお持ちでない方等には、限度額認定証の代わりに適用区分を併記した資格確認書を交付します。必要な方は国保年金係にご申請ください。

≪資格確認書併記の申請に必要なもの≫

  • 被保険者証または資格確認書
  • マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類
市町村民税非課税世帯の区分

市町村民税非課税世帯の区分(表3)

低所得者2

同一世帯の世帯全員が市町村民税非課税

低所得者2   (長期入院該当)

低所得2に該当し、過去12か月の間の入院日数(低所得2に該当している期間に限る)が91日以上ある方

(91日目から申請が可能です)

低所得者1

同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって、その世帯の各所得(公的年金所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方

※被保険者証のみでの受診や、限度額認定証を提示し忘れた場合には市町村民税課税世帯の額が自己負担となります。その場合、食費・居住費の差額の支給はできませんのでご注意ください。 

長期入院該当の方はご申請ください

 長期入院該当の区分は、マイナ保険証や限度額認定証(低所得者2)をお持ちであっても、認定を受けないと適用されません。

 低所得者2の方で長期入院該当する場合(低所得2に該当する期間の過去12か月間に入院日数が91日以上ある方)は、国保年金係にご申請ください。

≪低所得者2の方が長期入院該当の申請に必要なもの≫

  • 被保険者証または資格確認書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
  • 病院等が発行する入院期間がわかるもの(入院証明書、領収書等) 
  • マイナンバーカード等のご本人が確認できる書類

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年03月24日