柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方(国民健康保険)

 整骨院や接骨院の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。

健康保険が使える場合

・外傷性が明らかな打撲

・捻挫

・挫傷(肉ばなれ)

・骨折

・脱臼(応急処置が必要な場合を除き、医師の同意が必要です。)

健康保険が使えない場合

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労

・脳疾患後遺症などの慢性病

・労災保険が適用となる仕事や通勤途上での負傷

・保険医療機関(病院・診療所など)で、同時期に治療中の同じ負傷など(ただし、医療 

 機関から転院される場合はこの限りではありません)

柔道整復師にかかる場合の注意事項

・負傷の原因を正しく伝えましょう

・療養費支給申請書の内容をよく確認し、委任欄に署名しましょう

・領収書は必ずもらいましょう

・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、必要に応じて医師の

 診断を受けましょう

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お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年12月07日