医療費通知
医療費通知の目的
国民健康保険に加入している方が保険診療を受けた場合、医療費の額などをお知らせする「医療費のお知らせ」(医療費通知)を世帯主へ送付しています。
国民健康保険に加入している方の健康に対する認識を深めていただくとともに、医療機関等による不正請求を抑止し、医療費の適正化をはかることで国民健康保険の健全な運営を目指すものです。
医療費通知の送付時期
年度内に2回送付します。 送付時期と記載されている診療月は次のとおりです。
2月上旬送付 | 1月~10月受診分を記載 |
3月上旬送付 | 11月~12月受診分を記載 |
※医療機関等からの請求が遅れる場合もありますので、同じ月に受診されていても表示できないことがあります
医療費通知の内容
医療費通知には、国民健康保険に加入しているご家族の方の次の内容が記載されています。
受診年月日、受診者氏名、医療機関等の名称、区分、入院・通院・柔整の日数、医療費の額、患者負担額 |
確定申告での利用について
医療費通知は、確定申告の医療費控除の際に添付することができます。医療費通知をもとに、医療費控除の明細書を作成すれば、病院・薬局の名称などの明細についての記載を省略することができます。
ただし、11月と12月受診分の医療費通知は、送付が確定申告の時期に間に合いません。そのため11月と12月受診分の領収書に記載された金額をもとに、医療費控除の明細書を作成する必要がありますので注意してください。
注意事項
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書にもとづいて医療費控除の明細書を作成していただく必要があります。
- 医療費通知の患者負担額には、医療費総額から計算した自己負担相当額が記載されています。なお、患者負担額と実際に負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。こうした場合には、例えば「患者負担額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告していただく必要があります。
更新日:2022年12月07日