解雇や倒産などにより離職した場合の国民健康保険料軽減制度

解雇や倒産、雇い止めなどの理由で離職した場合、国民健康保険料が一定期間軽減されます。軽減を受けるには届出が必要ですので、国保年金係または支所で届出をしてください。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(解雇、倒産などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)

雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に次のコード(数字)が記載されています。

特定受給資格者:11、12、21、22、31、32  特定理由離職者:23、33、34

軽減内容

保険料算定時および軽減判定時に対象者の給与所得を100分の30として算定します。 

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。

届出に必要な書類

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年07月29日