居宅介護住宅改修費の受領委任払制度について

受領委任払制度の実施

 介護保険の住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受ける「償還払」が原則ですが、大竹市では、被保険者の一時的な負担を軽減するため「受領委任払」の制度を導入しており、償還払と受領委任払のどちらかを選択できます。

  受領委任払にすると、住宅改修に係る被保険者の支払いは、はじめから1割、2割または3割分で済み、保険給付分の9割、8割または7割分については、住宅改修を行った事業者に市から直接支払います。

  受領委任払を利用して住宅改修を行うためには、工事を行う事業者が市の登録を受けておく必要があります。

 市の登録を受けている事業者一覧(PDFファイル:47.4KB)

 (注意)次の方は、受領委任払が利用できません。
 (1)給付制限を受けている方
 (2)要介護認定の新規申請中または区分変更申請中の方
 (3)入院又は入所中の方

  受領委任払を利用して住宅改修を行う場合の手順については、次の資料をご覧ください。

受領委任払取扱事業者の登録(事業者用)

 受領委任払を利用して住宅改修を行うためには、工事を行う事業者が市の登録を受けておく必要があります。  

 登録申請は随時受け付けていますが、制度等についての説明を受ける必要がありますので、必ず電話連絡のうえ市地域介護課に来てください。

 (注意)登録は、大竹市内又は広島県内に住所を有する事業所に限ります。

 (注意)償還払については、市の登録を受けなくても住宅改修費の申請・支給ができます。

  受領委任払取扱事業者の登録方法等については、次の資料をご覧ください。

登録にかかる様式

受領委任払取扱事業者の一覧

お問い合わせ先

地域介護課介護高齢者係
電話番号:(0827)59-2144

ファクス:(0827)57-7185

chiikikaigo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年10月07日