【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証(4号)の認定について

大竹市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、大竹市はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。

この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資を利用する際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

利用対象者

1.大竹市において3か月以上継続して事業を行っていること。

2.新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]

(2)売上高明細書 [1部 押印]

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]

(4)委任状 [1部]

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について

業歴3か月以上1年1か月未満の場合又は前年以降、事業拡大により前年比較が適当でない特段の事情がある方は、上記様式のうち「(1)認定申請書」、「(2)売上高明細書」に代えて、次の様式の要件を満たすことで認定を受けることが可能です。  

様式2

最近1か月の売上高等と最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上の売り上げ減となる場合。

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書【2部 押印】

(2)売上高明細書【1部 押印】

留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年05月02日