防火対象物使用開始届出書を提出してください!

防火対象物使用開始届出書について

大竹市では、新築等若しくは既存の建物を消防法令上の用途(物販店舗、飲食店、共同住宅、事務所など)で使用しようとする場合または変更した場合は、使用しようとする者が使用開始する7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を大竹市消防長あてに届け出るよう条例で義務付けています。

これは市内の建物を誰がどのような用途で使用するのか、消防機関が実態把握をするとともに、消防法令で定められた必要な消防用設備等が設置されているかなどを確認するためです。

防火対象物使用開始届出書を要する範囲
対象物 届出の範囲 届出義務者・提出時期

防火対象物

(注意)物販店舗、飲食店、共同住宅、事務所等の用途で使用する建物などを指し、規模や用途等により届出書の提出が必要です。  

  1. 新築
  2. 増築
  3. 改築
  4. 移転
  5. 大規模な修繕
  6. 大規模な模様替え
  7. 所有者の変更
  8. 使用する用途の変更
(注意)1~8のいずれかに該当し、使用する場合
  • 使用しようとする者
  • 使用を開始する7日前までに

届出をしなかったら?

届出をせずにテナント等を入居させてしまった場合、内装工事などが終わってしまったあとや運営開始後に、消防用設備の設置工事が必要になってしまうかもしれません。 工事の内容によっては、専門資格をもった者に工事をさせなければならないもの、施工に時間がかかるものもあります。また、消防用設備の未設置などがあれば、消防法令違反として行政指導や行政処分を受ける可能性があります。

入居前には必ず消防本部へ事前相談を!

消防法令違反に伴う行政指導や行政処分を受けないためにも、テナント等入居前に消防本部へ事前に相談をするようにしてください。

事前相談の際には以下の資料1~3を持参ください。

  1. 事業内容がわかる資料(事業計画書など)
  2. 入居する予定の建物の平面図(テナント等が入居する区画が存在する階)
  3. 入居後の間取り図 など

あらかじめ消防本部へ事前連絡し、日程調整後に相談いただければスムーズに対応ができます。

お問い合わせ先

消防本部予防係・危険物係
電話番号:(0827)53-1048

ファクス:(0827)53-7338

honbu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年11月22日