広島県特定(産業別)最低賃金の改定について
| 産業別 | 時間額 | 発効日 | 特定の軽易業務 |
|
製鉄業等 (高炉によらない製鉄業を除く) |
1,179円 |
令和7年 12月31日 |
|
|
金属製品製造業 (製缶板金業を除く) |
1,085円 |
令和7年 11月1日 |
卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたは、かしめの業務 |
|
はん用機械器具等製造業 (建設用ショベルトラック製造業を除く) |
1,085円 |
令和7年 11月1日 |
卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたは、かしめの業務 |
|
電子部品等製造業 (民生用電機機器器具製造業等を除く) |
1,110円 |
令和7年 12月31日 |
部品の組み立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付けまたは小物部品の包装もしくは箱入れの業務 |
| 自動車・同附属品製造業 | 1,105円 |
令和7年 12月31日 |
卓上において手工具または小型電動工具を用いて行うばり取りまたは、はんだ付けの業務 |
| 船舶等製造業 | 1,085円 |
令和7年 11月1日 |
卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたは、かしめの業務 |
|
自動車小売業 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く) |
1,085円 |
令和7年 11月1日 |
|
| 各種商品小売業 | 1,085円 |
令和7年 11月1日 |
注)令和4年10月1日から、広島県最低賃金が適用されています。 |
〇一部の特定(産業別)最低賃金は、改訂されるまでの間は広島県最低賃金を下回るため、令和7年11月1日から広島県最低賃金時間額1,085円が適用されています。
また、賃金引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の皆様に、専門家による無料相談を行っています。詳細については、広島働き方改革推進支援センターまたは広島労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
広島労働局労働基準部賃金室
電話番号:(082)221-9244
廿日市労働基準監督署
電話番号:(0829)32-1155
更新日:2025年02月21日

