市県民税の租税条約に関する届出について

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国のと間で締結した条約です。

条約を締結した相手国によって対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

市県民税の免除を受けるためには

租税条約に基づき市県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに大竹市へ届出が必要です。

(留意点)

1.税務署への所得税の届出書だけでは、市県民税の免除は受けられません。

2.届出は毎年提出が必要です。提出がなかった年は免除を受けることができませんのでご注意ください。

提出書類

1.市県民税の租税条約に関する届出書

2.税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

3.在留カードの写し

4.次のうちいずれか該当する場合に必要な書類

(1)留学生の場合

       在学する学校の発行する在学証明

(2)事業修習者等の場合

       訓練を受ける施設または事業書の発行する事業、職業、または技術の習得者であることを証する書類(雇用契約書等)

(3)交付金等受領者の場合

   交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類

(注)2・3・4については、前年以前に提出したものから変更がない場合は省略可

提出期限・提出先

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに大竹市市民税務課市民税係まで提出してください。

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年11月20日