寄附金による税控除について

お申し込みいただいた寄附金は、税控除の対象となります

地方公共団体への寄附金は、2,000円を越える部分について、一定の限度額まで所得税の軽減と個人住民税の控除が受けられます。

所得税(所得控除)

その年の寄附金の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。
ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体への寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。

個人住民税(税額控除)

次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

(1)基本控除(その年の地方公共団体への寄附金の合計額 - 2,000円)×10%

(2)特例控除(その年の地方公共団体への寄附金の合計額 - 2,000円)×(90% - 所得税の限界税率)

ただし、(2)の控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度額となります。

また、控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体への寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の年間総所得金額等の30%が限度となります。

例えば…(税控除の計算例)

給与収入700万円で夫婦子2人(所得税の限界税率10%、住民税額293,500円)の方が、大竹市に3万円の寄附をしたケースでは・・・

税控除の計算例表
所得税 個人住民税 個人住民税
所得税 基本控除 特例控除
(30,000円−2,000円) ×10% =2,800円 (30,000円−2,000円) ×10% =2,800円 (30,000円−2,000円) ×(90%−10%) =22,400円

この場合は、合計28,000円が控除されます。

所得税と個人住民税の特例控除は平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率(所得税率×2.1%)となります。

大竹市への寄附の方法

大竹市への寄附の方法についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

所得税の控除については最寄りの税務署にお問い合わせください。

大竹市では控除対象となるふるさと納税の上限額についてお答えできません。

上限額については、総務省ホームページをご覧いただくか、各ふるさと納税サイトの計算シミュレーションをご利用ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年09月27日