非農地証明

非農地証明の詳細
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内容 農地法は、農業にとって欠かせない農地(田や畑)を無断で他の用途に使用することを禁じていて、このような「無断転用」は原則として農業ができるような状態に戻す(原状回復)こととしています。 しかし、昭和の時代から住宅や倉庫、駐車場などで利用していて、土地の登記は田や畑のままとなっている場合、農地であるために売買や住宅の建築ができません。 そのような場合、無断転用であっても20年以上前に行われ、現に農地として利用することができない状況を「非農地」として証明を行います。 申請をもとに、農業委員会が現地を確認し、農業委員会総会で審議・決定された場合は、「非農地証明」を根拠として、法務局で地目変更の登記申請を行うことができます。  
手数料 申請1件につき、200円の証明手数料が必要です。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:(0827)59-2190

ファクス:(0827)57-7130

nougyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年01月06日