大竹駅周辺地区バリアフリー基本構想

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が平成18 年6 月に制定、令和2年5月に改正されました。

このバリアフリー新法においては、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化の促進に関する方針(移動等円滑化促進方針)又は移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(基本構想)を作成するよう努めるものとされています。

本市においても、特定旅客施設である大竹駅周辺地区の基本構想を策定し、重点整備地区や特定事業を定めることにより、公共交通機関・道路・建築物等の一体的な整備を推進し、誰もが安心・安全に、まちを移動し、施設が利用できるバリアフリー化されたまちの実現を目指し、次の通り「大竹駅周辺地区バリアフリー基本構想」を策定しました。

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更新日:2022年09月20日