新型コロナウイルス感染症による傷病手当金
大竹市の国民健康保険の被保険者で給与等を受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合に限る)、申請により傷病手当金が支給されることがあります。 (注意)申請については、事前に保健医療課に電話でお問い合わせください。
支給期間
仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に、支給対象となる日数を乗じた額
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間に、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に適用されます。
(注意)入院等が継続する場合などは、最長1年6か月まで
更新日:2023年06月13日