生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の取扱いについて

後発医薬品使用促進計画

生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合が、国全体の使用割合に比べて低いことなどから、平成25年度より、生活保護においては、医師がジェネリック医薬品への変更を認めていない場合を除き、原則としてジェネリック医薬品を使用していただくこととされています。 大竹市では、「生活保護法の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」(平成25年5月16日社援保発0516第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)に基づき、「平成29年度後発医薬品利用促進計画」を策定しましたので、公表します。

薬剤師の方へ

生活保護を受けている方が調剤を受けに来ましたら、ジェネリック医薬品の使用促進について理解していただき、原則として後発医薬品を調剤されるようお願いします。(先発医薬品を希望される場合は、取組内容について理解を促していただいた上で、それでも引き続き先発医薬品を希望する場合、その理由を確認の上、調剤されるようお願いします。)

平成29年度後発医薬品利用促進計画

お問い合わせ先

福祉課保護係
電話番号:(0827)59-2147

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年10月04日