所在地 | 〒739-0605 大竹市立戸1丁目6-1 |
電話 | (0827)53-6677 |
ファクス | (0827)54-2121 |
開館時間 |
月~土曜:8時40分〜22時 (使用時間は9時から21時30分まで) 日曜日:8時40分〜17時 (使用時間は9時から16時30分まで) |
休館日 | 祝日、12月29日〜翌年1月3日 |
お問い合わせ |
生涯学習課施設スポーツ係 電話(0827)53-6677 |
総合体育館使用予定表
室名 | 使用料(1時間までごとに) |
大集会室 | 1,650円 |
小集会室 | 550円 |
図書室 | 330円 |
第1教養娯楽室 | 330円 |
第2教養娯楽室 | 330円 |
美術工芸室 | 550円 |
機能回復訓練室 | 550円 |
室名 | 使用料(1時間までごとに) |
ホール | 1,650円 |
第1研修室 | 660円 |
第2研修室 | 550円 |
図書室 | 550円 |
児童室 | 440円 |
視聴覚室 | 770円 |
料理講習室 | 660円 |
室名 | 使用料(1時間までごとに) |
集会議室 | 660円 |
音楽室 | 880円 |
和室 | 660円 |
料理講習室 | 440円 |
軽運動室 | 770円 |
娯楽談話室 | 440円 |
備考
1.市民以外の方が使用するときは、定額の5割を加算します。
2.特別の設備などに要する費用は、使用される方の負担とします。
公共施設使用料の減免を受けるためには、減免団体として登録が必要です。(前年度既存の減免団体につきましては、担当課を通じて登録手続きを行っています)
減免団体の登録についてのお問い合わせ:生涯学習課(電話(0827)53-6677)
区分 | 使用料(1時間までごとに) |
アマチュアスポーツ団体等が使用する場合 | 1,650円 |
営利を目的とする場合 | 11,000円 |
その他の場合 | 3,300円 |
区分 | 使用料(1時間までごとに) |
アマチュアスポーツ団体等が使用する場合 | 3,300円 |
営利を目的とする場合 | 22,000円 |
その他の場合 | 6,600円 |
区分 | 使用料(1時間までごとに) |
アマチュアスポーツ団体等が使用する場合 | 550円 |
営利を目的とする場合 | 2,750円 |
その他の場合 | 1,100円 |
区分 | 使用料(1時間までごとに) |
アマチュアスポーツ団体等が使用する場合 | 1,100円 |
営利を目的とする場合 | 5,500円 |
その他の場合 | 2,200円 |
区分 | 使用料(1時間までごとに) |
小・中学校の児童生徒以下の者1人につき | 30円 |
上記以外の者1人につき | 100円 |
備考
1.「団体使用」とは、10人以上のグループが使用する場合をいいます。
2.市民以外の方が使用するときは、定額の5割を加算します。
3.アマチュアスポーツ、社会教育又は社会福祉関係団体が9時から17時まで競技場、舞台および指導員室を専用使用する場合の使用料の額は、15,400円とします。ただし、17時を過ぎた場合の使用料の額は、この表に定める額を徴収します。
4.アマチュアスポーツ団体が競技場を区分してその一部を使用する場合の使用料の額は、1時間までごとに550円とします。ただし、使用時間は2時間以内とします。
5.特別の設備などに要する費用は、使用される方の負担とします。
・大竹市に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、療育手帳交付要綱(昭和49年1月30日付け福祉第308号広島県民生部長通知)により療育手帳の交付を受けている方、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方及びこれらの方の介助者、65歳以上の方並びに小学生以下の方が、総合体育館を個人で使用するときは、使用料の全額を減免します。
・使用料の減免を受ける方は、申請時に上記の要件を満たすことを証するものを提示しなければなりません。ただし、小学生以下の方は、口頭での確認とします。
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更新日:2021年1月7日