マイナンバー制度開始後の後期高齢者医療制度の手続きについて
マイナンバー制度の開始に伴い、後期高齢者医療制度の手続きにおいて、申請書等へマイナンバーの記載が必要となる場合があります。
また、マイナンバーが必要な手続きでは、なりすまし等の不正行為を防止するために、本人確認のための書類の提示もあわせて必要となります。
マイナンバーが必要な申請や届出
次の申請書や届出書には、マイナンバーの記載が必要です。
- 障害認定申請書
- 障害認定撤回申請書
- 被保険者資格異動届出書
- 被保険者証等再交付申請書
- 住所地特例(該当・非該当)届出書
- 基準収入額適用申請書
- 特定疾病認定申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 移送費支給申請書
- 食事(生活)療養費差額支給申請書
- 高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
申請・届出時に必要なもの
本人確認するために、(1)番号の確認、(2)身元の確認ができる書類が必要です。
(1)番号確認書類
次のうち、1点を提示
- マイナンバーカード
- 通知カード(平成27年12月頃に郵送されたマイナンバーを記載したカード)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
(2)身元確認書類
1点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついている公的書類等)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード など
2点で身元確認ができる書類の例(顔写真がついていない公的書類等)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳、年金証書
- 公的機関が発行している各種決定通知書など
なお、申請書等を郵送する場合であっても、本人確認措置が必要となります。確認書類の写しを申請書等に同封して郵送してください。
マイナンバーの記載が困難な場合
各種申請書等について、原則としてマイナンバーを記載していただくことにしていますが、申請等の際、マイナンバーが記載されていないことをもって申請書等の受理を拒否するものではありません。
次のような事情により、マイナンバーの記載が困難な場合は、申請書等にマイナンバーを記載せずに提出してください。
- 通知カードの紛失によりマイナンバーが不明な場合
- 本人が認知症等であるため、マイナンバーの提供の委任について意思表示することが困難な場合
更新日:2022年09月28日