療養費
病院などの窓口で費用の全額を払ったとき、医師の指示で治療用装具を作りその費用を全額払ったときなどに、療養費の支給申請ができます。 支給額は、保険審査で認められた国保基準額の国保負担分となります。 例えば、窓口負担が医療費の3割負担の方は、医療費の7割が支給されます。 療養費の支給申請ができるのは、次の場合です。
急病などやむを得ない理由でマイナ保険証等を持たずに診療を受け医療費を全額支払ったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(病名が記載されているもの)
- 領収書の原本
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 世帯主名義の預貯金通帳
- マイナンバーがわかるもの
注意事項
保険給付以外のもの(消費税など)は、申請の対象となりません。
海外旅行中などに病気になり、現地の医療機関で治療を受け、治療費を支払ったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 調査に係る同意書
- 診療内容明細書(指定の用紙に医師の証明を受けてください。)
- 領収明細書(指定の用紙に記入してもらってください。)
- 領収書の原本
- 3、4、5の書類の日本語翻訳文
- パスポートまたは海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(航空券など)
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 世帯主名義の預貯金通帳
- マイナンバーがわかるもの
注意事項
- 受診者が日本へ帰国後に申請をしてください。
- 日本国内で保険適用されていない診療や治療目的の渡航の場合は、支給の対象にはなりません。
- 診療内容明細書および領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際は、事前に準備することをお勧めします。
- 療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定されます。そのため、実費額と比べて支給額が大幅に低くなる場合があります。
- 海外療養費の不正受給に関する厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作り、作成費用を支払ったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 治療用装具を必要とする意見書や装着証明書、小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書、弾性着衣等装着指示書など
- 補装具製作業者などの領収書の原本(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格の記載があるもの)
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 世帯主名義の預貯金通帳
- マイナンバーがわかるもの
注意事項
- 補聴器、松葉杖など日常生活を補助するものは申請の対象となりません。
- 小児(作成の指示が出た日に9歳未満)の治療用眼鏡は、病名が弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正のみ申請の対象となります。
- 領収書の原本に内訳の記載がない場合は、内訳が記載された明細書を提出してください。
申請書等ダウンロード
更新日:2025年08月15日