解雇や倒産などで職を失った人の国民健康保険料軽減制度
解雇や倒産、雇い止めなどの理由で離職した人の国民健康保険料が平成22年度から一定期間、届け出により軽減されます。軽減を受けるには届け出が必要ですので、必ず届け出をしてください。
対象
次の1、2の
どちらも当てはまる人が対象です。- 離職日が平成21年3月31日以降
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32 特定理由離職者:23、33、34
軽減内容
国民健康保険料は前年の所得などにより算定されます。今回の軽減制度は保険料算定時および軽減判定時に対象となる人の給与所得を30/100として算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。
届け出方法
必要書類などを持参し、保健医療課、各支所備え付けの届出書で届け出てください。
届け出に必要な書類など
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
更新日:2022年12月07日