介護保険サービス提供中に事故が起きた際の対応について
介護サービスの提供中に事故が発生した際は、次のとおり対応してください。
介護サービス事業所・施設に求められる対応
1.市町村(利用者の保険者である市町村および介護サービス事業所の所在する市町村)、当該利用者の家族、当該利用者に関する居宅介護支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2.事故の状況および事故に際してとった処置を記録しなければならない。
3.賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
対応の留意点
1.事故が発生した場合の対応方法に関して、あらかじめ定めておくことが望ましい。
2.事故の原因を解明して、再発防止の対策を講じること。
3.賠償すべき事態で速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、または賠償資力を有することが望ましい。
大竹市への報告が必要な場合
介護保険サービスの提供中の事故について、次の場合は事業者側の過失の有無に関係なく事故発生後できるだけ速やかに報告し、適宜追加報告してください。
1.入所者・入院患者・利用者が死亡又は医療機関での医療を必要とする事故が発生したとき。
2.入所者・入院患者・利用者の財物を毀損若しくは滅失したため、利用者等との間に紛争が起こったとき。
3.上記以外の事故であっても賠償すべき事故が発生した場合、または損害賠償を行うこととなったとき。
4.その他、事業所の管理者が必要と判断したとき。
(注)上記のほか、次の場合も報告(連絡)してください。
- 食中毒、感染症及び結核が発生したとき。(居宅介護支援事業所を除く)
- 職員(従業者)の法令違反、不祥事により利用者の処遇に影響があるとき。
大竹市への報告様式(連絡項目等)
原則として、添付の様式を使用してください。
内容を補足あるいは記載欄が不足する場合は、適宜用紙(様式は任意)を追加してください。
報告先
大竹市健康福祉部地域介護課介護高齢者係
〒739-0692
広島県大竹市小方一丁目11番1号
事故発生時の大竹市の対応
1.市は、介護サービスの提供によって発生した事故について、必要があれば質問や照会などを行い、再発防止のための助言・指導を行うことがあります。
2.賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うよう助言・指導を行うことがあります。
3.その他、必要があると認める場合は、広島県や関係保険者に通知することがあります。
更新日:2025年03月24日