【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証(4号)の認定について

大竹市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、大竹市はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。

この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資を利用する際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

指定期間

指定期間 令和2年2月18日 ~ 令和6年3月31日
 (指定期間は、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。)
 指定期間とは、中小企業者の事業所所在地を管轄する市区町村長に対して事業者が 認定申請をすることができる期間をいいます。

 

【重要】セーフティネット保証4号における取扱いの変更点

1.新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

2.令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

3.令和5年10月1日以降の認定申請は、新様式を使用してください。

 

利用対象者

1.大竹市において3か月以上継続して事業を行っていること。

(業績3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定を実施できるようになりました。)

2.新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]

様式区分表
通常様式 直近1か月の実績とその後2か月の見込み を含む3か月の比較 様式第4-(1)

創業者等

運用緩和

業歴が3か月以上1年1か月未満の前年実績のない創業者(注)や、店舗拡大及び

業容拡大により前年比較が困難な事業者用

最近1か月と最近3か月比較 様式第4-(2)
最近1か月と令和元年12月比較 様式第4-(3)
最近1か月と令和元年10月~12月比較

様式第4-(4)

 

(注)様式第4-(2)を使用してください。

 

(2)売上高明細書 [1部 押印]

   (注意)認定申請書に合わせて使用してください。

 

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]

 

(4)委任状 [1部]

 

  (5) 登記簿謄本の写し(法人の場合) [1部]

   ※直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可

   ※現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも可

  (6) 確定申告書の写し(個人の場合) [1部]

 

必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年10月01日