本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
この度の新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、大竹市はセーフティネット保証4号における指定地域とされています。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
(1)大竹市において3か月以上継続して事業を行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]
(2)売上高明細書 [1部 押印]
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]
(4)委任状 [1部]
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合又は前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方は、上記様式のうち「(1)認定申請書」、「(2)売上高明細書」に代えて、次の様式2~4のいずれかの要件を満たすことで認定を受けることが可能です。
最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等の比較し、20%以上の売上減となる場合。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]
(2)売上高明細書 [1部 押印]
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上の減であり、
かつ、その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上の減となる場合。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]
(2)売上高明細書 [1部 押印]
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の平均売上高等を比較して20%以上の減であり、かつ、その後2ヶ月間(見込)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10から12月の3ヶ月を比較して20%以上の減となる場合。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]
(2)売上高明細書 [1部 押印]
(1)本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。
広島県HP「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等のみなさまへ」
経産省HP「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます」
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更新日:2021年1月25日